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1079(最新)
dih***** 強く買いたい 2020年8月3日 21:39
経済界の重鎮とこの掲示板の珍獣の言うことが真反対で笑える(爆)
早く珍獣の首締まらないかな(笑)😋 -
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1071
*** 2020年8月3日 21:10
先週最悪のタイミングで売買してしまったリンゴかw
そんなの先週貼っただろwww -
1070
🍎 🍏 🍎
特許は「特許情報プラットフォーム」でNanoWaveを検索すると特許の全てを見ることができる。
詳しいのを投稿したのですが投稿をはねられました。
🍎 🍏 🍎 -
1069
*** 2020年8月3日 19:08
> 9日続落ってよくもやってくれましたわ笑
高値取って、一転9日続落だからね、それなりに意味があるでしょ。
少なくとも中期線超えないと、方向は変わらないし、
本気で買う人はいないでしょうね。 -
1068
*** 2020年8月3日 19:02
ここで特許情報は、当然明細などのある特許公報のことなんだけど、
そうだとすると登記情報なども、貼れないことになるわな。
西欣二さんは、一体どこまであれなんだ?
底知れぬあれだな。 -
1066
*** 2020年8月3日 16:54
> お前は勝手に他人の書いたものを自分が書いたように見せるが、
お前の目には、そう見えるんだ? -
1065
*** 2020年8月3日 16:53
> 1件は審査請求済みで、拒絶2発食らって、補正できず出願取り下げしてた。
一度目の拒絶通知書で、ほぼ全方位に否定され、
それでも補正を出すというのが、スゴイだけでなく、
二度目の拒絶通知書に対して、
期限延長を申請するって、、、
どんなスゴイ発明なんだよ?www
結局取り下げたけど、ホントに開発者大丈夫か?
て、ずっと前にも言ったけどw
大丈夫か? -
1063
*** 2020年8月3日 16:36
ちょっとアレな西先生によると特許情報に著作権があるそうです。
みなさん取り扱いには十分注意を払ってくださいネ -
1062
*** 2020年8月3日 16:29
> 張り付けるのが好きだな!!
> お前は勝手に他人の書いたものを自分が書いたように見せるが、完全な著作権侵害だな。通報しておく。
西はちょっとアレなので、みんな多めに見てあげてね。(^v^) -
1061
*** 2020年8月3日 16:28
どうせ株主読まないから、p1だけ。
俺は読んだ。
へとへとになったよ。
--------------------------------------------------
拒絶理由通知書 (特許出願2016-566047)
P.1
拒絶理由通知書
特許出願の番号 特願2016-566047
起案日 令和 2年 2月14日
特許庁審査官 中村 泰三 9040 4Q00
特許出願人代理人 重泉 達志 様
適用条文 第17条の2第3項、第29条第2項
<<<< 最後 >>>>
この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見が
ありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してくだ
さい。
理由
1.(新規事項)令和 1年10月24日付け手続補正書でした補正は、下記の
点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細
書等」という)に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第
17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又
は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を
通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技
術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたもので
あるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 -
1058
*** 2020年8月3日 15:57
或いは、「LED素子」を有する発光モジュールの具体的な形態として、「L
ED素子」の実装基板を、点灯を制御する制御回路ユニットと共に放熱基板上に
一体に設けることは、例えば引用例5に例示されるように周知のやり方である(
なお、該制御回路ユニットを構成する「電源基板」も放熱基板上に設けられるこ
とから放熱のために露出しているものと認められる。)。
してみれば、引用例1において、発光モジュールとして、従来から知られた具
体的な形態を採用することにより、「電源基板」を筐体内で露出するように設け
ることは当業者が容易になし得たことである。
また、請求項2、3については上述のとおりである。
よって、請求項4は、引用例1乃至6より進歩性を有しない。
引用例1(又は引用例2)において、光源の形状を従来の光源の形状に模したも
のとすることは当業者が適宜行う範囲の事項であり、そのような従来から知られ
P.4
た形状として、例えば引用例7([0026]、第1図)に例示されるハロゲンラン
プ形状は周知の形状である。
また、請求項2~4については上述のとおりである。
よって、請求項5は、引用例1乃至7より進歩性を有しない。
●理由3
請求項4には、前記電源部との記載があるが、請求項4が引用する請求項を含
め、その前段には対応する電源部との記載がない点で、その記載は明確でない。 -
1057
*** 2020年8月3日 15:56
引用例1には、シロッコファンを用いることの記載はない。
しかるに、発光ダイオード(LED)及び光触媒部材を用いた空気浄化装置にお
いて、使用できるファンとして、シロッコファンがあることは例えば引用例6([
特許請求の範囲]、[0029])に例示されているように送風に関する周知の事項
である。
してみれば、引用例1において、送風のために、当該周知の事項に基づいて請
求項3のように構成することは当業者が容易になし得たことである。
また、請求項2については、上述のとおりである。
よって、請求項3は、引用例1、3~6により進歩性を有しない。
引用例2には、シロッコファンを用いる実施例の記載はないが、シロッコファ
ンは引用例2の従来技術([表1])において、従来から使用されるものであり、そ
のようなファンを用いることは当業者が容易になし得たことである。
また、請求項2については、上述のとおりである。
よって、請求項3は、引用例2乃至5より進歩性を有しない。
外部電源に接続する「電源基板」を筐体内で露出するように設けることは引用
例2に記載されているように従来から普通に知られた設け方であり、引用例1に
おいて、そのような設け方に倣って「電源基板」を設けることは、当業者が容易
になし得たことである。 -
1056
*** 2020年8月3日 15:56
●理由2
請求項2~5
引用文献等1~7
備考
なお、請求項5の記載は明確ではないが、その記載からみて、請求項5は少な
くとも先行する請求項のいずれかに従属するものとみることできるため、そのよ
うにみて、以下、判断する。
引用例1には、「LED素子」の実装基板として引用例2のように「銅ベース
基板」を用いることについての記載はない。
しかるに、LEDの実装基板として、「銅ベース基板」を用いることは、例え
ば引用例3([0031]~[0041]、[0087]~[0092])や引用例4([0
022]~[0023])や引用例5([実装基板]、[実施例]、第8~9図)に例示さ
れるように周知のやり方である。
してみれば、引用例1において、「LED素子」の実装基板として、引用例3
乃至5に例示される周知のやり方の転用に基づいて請求項2のように構成するこ
とは当業者が容易になし得たことである。
よって、請求項2は、引用例1、3~5より進歩性を有しない。
P.3
引用例2にも「LED素子」の実装基板として「銅ベース基板」を用いること
についての記載はないが、この点は、上述と同様に、引用例3乃至5の記載に基
づいて当業者が容易になし得たことである。
よって、請求項2は、引用例2~5より進歩性を有しない。 -
1055
*** 2020年8月3日 15:55
内に配置され、酸化チタンを含む光触媒部材(酸化チタンの層がコーティングさ
れた空気浄化フィルター)と、前記筐体内に配置され、前記光触媒部材に対して
紫外光を照射し、複数のLED素子を含む発光部(LED照明部)と、前記筐体内
の空気を流通させるファン(送風機)と、を含む小型空気浄化装置(空気浄化装置)
についての記載が認められる。
請求項1の発明と引用例1に係る発明とを対比するに、両者に差異はない。
よって、請求項1は、引用例1より新規性、進歩性を有しない。
引用例2を請求項1の記載振りに則って整理すると、引用例2([特許請求の範
囲]、[発明を実施するための形態]、第1~5B図)には、概ね、筐体(正面カバ
ー、背面カバー、吸込口カバー、吹出口カバーにより形成される部位)と、前記
筐体内に配置され、酸化チタンを含む光触媒部材(酸化チタンに銀を担持させた
光触媒を吸着させた光触媒フィルタ)と、前記筐体内に配置され、前記光触媒部
材に対して紫外光を照射し、複数のLED素子を含む発光部(紫外線LED照明
部)と、前記筐体内の空気を流通させるファンと、を含む小型空気浄化装置(空気
清浄機)についての記載が認められる。
請求項1の発明と引用例2に係る発明とを対比するに、両者に差異はない。
また、引用例2には、請求項4に該当する、回路基板(「電源基板」)に関する
技術的事項の記載も認められる。
よって、請求項1、4は、引用例2より新規性、進歩性を有しない。 -
1054
*** 2020年8月3日 15:55
これは1度目の拒絶理由。
全方位に否定して拒絶してるでしょ?
株主は読んだ方がいいと思うので、貼りますよ。^^
--------------------------------------------------
拒絶理由通知書 (特許出願2016-566047)
P.1
拒絶理由通知書
特許出願の番号 特願2016-566047
起案日 令和 1年 9月 5日
特許庁審査官 中村 泰三 9040 4Q00
特許出願人代理人 重泉 達志 様
適用条文 第29条第1項、第29条第2項、第36条
この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見が
ありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してくだ
さい。
理由
1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又
は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を
通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に
該当し、特許を受けることができない。
2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又
は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を
通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技
術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたもので
あるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
3.(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36
条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)
●理由1、2
請求項1、4
引用文献等1~2
備考
請求項4の「前記電源部」との記載は明確ではないが、発明の詳細な説明の記
載によれば、筐体内にて露出されているのは、外部電源ではなく、外部電源に接
続される「電源基板44」 -
1052
好スタートきりましたねー!
もしかして、¨良い話¨がお漏らししてる!?
金曜日をワクテカして待ちましょう! -
1051
*** 2020年8月3日 14:59
そもそも、空気清浄機に光触媒フィルター使うのは、
10年以上前に一度流行ったからね。
ところが浄化能力を高めることができず、廃れていった。
今でも知らないメーカーでは使ってるだろうけど、売れてないだろ。
ここの特徴としてるのは、能力を補うためLEDを大量に用いて
光の量を増やしてる。それを高集積と言ってる。それだけのこと。
だから、あのように弱モード時でも異常なワット数になってる。
特許についても、蛍光管をLEDにしただけで特許査定なんて、
あり得ないからね。
LED出てからは普通にあるわけで、それは当業者なら誰でも
思いつくことで進歩性ゼロなんだよ。
つまり特許性なし。
そんな感じ。 -
1048
dih***** 強く買いたい 2020年8月3日 14:47
キタキタキター!!ლ(^o^ლ)
Go! ブルーゼ!
Go! ナノウェーブ!
Go! ワイエイシイ!
強く買いたい!!! -
1047
*** 2020年8月3日 14:38
ちなみに、経過情報辿ると、空気清浄機の出願については、
新規性全くないし、そして、明細の頭に「期限が来てるのに未請求」
となっていたので、どれも未請求だと思っていたら、
1件は審査請求済みで、拒絶2発食らって、補正できず出願取り下げしてた。
そして、驚いたことに取り下げた日に、残り2件を審査請求してる。
(1件は投稿したファンなし板状空気清浄機w)
期限5日前の今年6月17日に。
さらに、これは偶然なのかもしれないけど、期限日は、ナント!!!
日経に記事が載った日だった。
これは今気づいた。
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