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ワイエイシイホールディングス(株)【6298】の掲示板 2020/07/13〜2020/08/03

>>1060

どうせ株主読まないから、p1だけ。
俺は読んだ。
へとへとになったよ。

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拒絶理由通知書 (特許出願2016-566047)


P.1
               拒絶理由通知書


 特許出願の番号      特願2016-566047
 起案日          令和 2年 2月14日
 特許庁審査官       中村 泰三        9040 4Q00
 特許出願人代理人     重泉 達志 様
 適用条文         第17条の2第3項、第29条第2項


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 この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見が
ありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してくだ
さい。

                 理由

1.(新規事項)令和 1年10月24日付け手続補正書でした補正は、下記の
点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細
書等」という)に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第
17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又
は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を
通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技
術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたもので
あるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。