ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

ワイエイシイホールディングス(株)【6298】の掲示板 2020/07/13〜2020/08/03

>>1047

これは1度目の拒絶理由。
全方位に否定して拒絶してるでしょ?
株主は読んだ方がいいと思うので、貼りますよ。^^

--------------------------------------------------

拒絶理由通知書 (特許出願2016-566047)


P.1
               拒絶理由通知書


 特許出願の番号      特願2016-566047
 起案日          令和 1年 9月 5日
 特許庁審査官       中村 泰三        9040 4Q00
 特許出願人代理人     重泉 達志 様
 適用条文         第29条第1項、第29条第2項、第36条


 この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見が
ありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してくだ
さい。

                 理由

1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又
は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を
通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に
該当し、特許を受けることができない。
2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又
は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を
通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技
術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたもので
あるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
3.(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36
条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
    記   (引用文献等については引用文献等一覧参照)
●理由1、2
請求項1、4
引用文献等1~2
備考
 請求項4の「前記電源部」との記載は明確ではないが、発明の詳細な説明の記
載によれば、筐体内にて露出されているのは、外部電源ではなく、外部電源に接
続される「電源基板44」

  • >>1054

    内に配置され、酸化チタンを含む光触媒部材(酸化チタンの層がコーティングさ
    れた空気浄化フィルター)と、前記筐体内に配置され、前記光触媒部材に対して
    紫外光を照射し、複数のLED素子を含む発光部(LED照明部)と、前記筐体内
    の空気を流通させるファン(送風機)と、を含む小型空気浄化装置(空気浄化装置)
    についての記載が認められる。
     請求項1の発明と引用例1に係る発明とを対比するに、両者に差異はない。
     よって、請求項1は、引用例1より新規性、進歩性を有しない。

     引用例2を請求項1の記載振りに則って整理すると、引用例2([特許請求の範
    囲]、[発明を実施するための形態]、第1~5B図)には、概ね、筐体(正面カバ
    ー、背面カバー、吸込口カバー、吹出口カバーにより形成される部位)と、前記
    筐体内に配置され、酸化チタンを含む光触媒部材(酸化チタンに銀を担持させた
    光触媒を吸着させた光触媒フィルタ)と、前記筐体内に配置され、前記光触媒部
    材に対して紫外光を照射し、複数のLED素子を含む発光部(紫外線LED照明
    部)と、前記筐体内の空気を流通させるファンと、を含む小型空気浄化装置(空気
    清浄機)についての記載が認められる。
     請求項1の発明と引用例2に係る発明とを対比するに、両者に差異はない。
     また、引用例2には、請求項4に該当する、回路基板(「電源基板」)に関する
    技術的事項の記載も認められる。
     よって、請求項1、4は、引用例2より新規性、進歩性を有しない。