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ワイエイシイホールディングス(株)【6298】の掲示板 2020/07/13〜2020/08/03

>>1054

内に配置され、酸化チタンを含む光触媒部材(酸化チタンの層がコーティングさ
れた空気浄化フィルター)と、前記筐体内に配置され、前記光触媒部材に対して
紫外光を照射し、複数のLED素子を含む発光部(LED照明部)と、前記筐体内
の空気を流通させるファン(送風機)と、を含む小型空気浄化装置(空気浄化装置)
についての記載が認められる。
 請求項1の発明と引用例1に係る発明とを対比するに、両者に差異はない。
 よって、請求項1は、引用例1より新規性、進歩性を有しない。

 引用例2を請求項1の記載振りに則って整理すると、引用例2([特許請求の範
囲]、[発明を実施するための形態]、第1~5B図)には、概ね、筐体(正面カバ
ー、背面カバー、吸込口カバー、吹出口カバーにより形成される部位)と、前記
筐体内に配置され、酸化チタンを含む光触媒部材(酸化チタンに銀を担持させた
光触媒を吸着させた光触媒フィルタ)と、前記筐体内に配置され、前記光触媒部
材に対して紫外光を照射し、複数のLED素子を含む発光部(紫外線LED照明
部)と、前記筐体内の空気を流通させるファンと、を含む小型空気浄化装置(空気
清浄機)についての記載が認められる。
 請求項1の発明と引用例2に係る発明とを対比するに、両者に差異はない。
 また、引用例2には、請求項4に該当する、回路基板(「電源基板」)に関する
技術的事項の記載も認められる。
 よって、請求項1、4は、引用例2より新規性、進歩性を有しない。

  • >>1055

    ●理由2
    請求項2~5
    引用文献等1~7
    備考
     なお、請求項5の記載は明確ではないが、その記載からみて、請求項5は少な
    くとも先行する請求項のいずれかに従属するものとみることできるため、そのよ
    うにみて、以下、判断する。

     引用例1には、「LED素子」の実装基板として引用例2のように「銅ベース
    基板」を用いることについての記載はない。
     しかるに、LEDの実装基板として、「銅ベース基板」を用いることは、例え
    ば引用例3([0031]~[0041]、[0087]~[0092])や引用例4([0
    022]~[0023])や引用例5([実装基板]、[実施例]、第8~9図)に例示さ
    れるように周知のやり方である。
     してみれば、引用例1において、「LED素子」の実装基板として、引用例3
    乃至5に例示される周知のやり方の転用に基づいて請求項2のように構成するこ
    とは当業者が容易になし得たことである。
     よって、請求項2は、引用例1、3~5より進歩性を有しない。


    P.3

     引用例2にも「LED素子」の実装基板として「銅ベース基板」を用いること
    についての記載はないが、この点は、上述と同様に、引用例3乃至5の記載に基
    づいて当業者が容易になし得たことである。
     よって、請求項2は、引用例2~5より進歩性を有しない。