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ワイエイシイホールディングス(株)【6298】の掲示板 2020/07/13〜2020/08/03

>>1055

●理由2
請求項2~5
引用文献等1~7
備考
 なお、請求項5の記載は明確ではないが、その記載からみて、請求項5は少な
くとも先行する請求項のいずれかに従属するものとみることできるため、そのよ
うにみて、以下、判断する。

 引用例1には、「LED素子」の実装基板として引用例2のように「銅ベース
基板」を用いることについての記載はない。
 しかるに、LEDの実装基板として、「銅ベース基板」を用いることは、例え
ば引用例3([0031]~[0041]、[0087]~[0092])や引用例4([0
022]~[0023])や引用例5([実装基板]、[実施例]、第8~9図)に例示さ
れるように周知のやり方である。
 してみれば、引用例1において、「LED素子」の実装基板として、引用例3
乃至5に例示される周知のやり方の転用に基づいて請求項2のように構成するこ
とは当業者が容易になし得たことである。
 よって、請求項2は、引用例1、3~5より進歩性を有しない。


P.3

 引用例2にも「LED素子」の実装基板として「銅ベース基板」を用いること
についての記載はないが、この点は、上述と同様に、引用例3乃至5の記載に基
づいて当業者が容易になし得たことである。
 よって、請求項2は、引用例2~5より進歩性を有しない。

  • >>1056

     引用例1には、シロッコファンを用いることの記載はない。
     しかるに、発光ダイオード(LED)及び光触媒部材を用いた空気浄化装置にお
    いて、使用できるファンとして、シロッコファンがあることは例えば引用例6([
    特許請求の範囲]、[0029])に例示されているように送風に関する周知の事項
    である。
     してみれば、引用例1において、送風のために、当該周知の事項に基づいて請
    求項3のように構成することは当業者が容易になし得たことである。
     また、請求項2については、上述のとおりである。
     よって、請求項3は、引用例1、3~6により進歩性を有しない。

     引用例2には、シロッコファンを用いる実施例の記載はないが、シロッコファ
    ンは引用例2の従来技術([表1])において、従来から使用されるものであり、そ
    のようなファンを用いることは当業者が容易になし得たことである。
     また、請求項2については、上述のとおりである。
     よって、請求項3は、引用例2乃至5より進歩性を有しない。

     外部電源に接続する「電源基板」を筐体内で露出するように設けることは引用
    例2に記載されているように従来から普通に知られた設け方であり、引用例1に
    おいて、そのような設け方に倣って「電源基板」を設けることは、当業者が容易
    になし得たことである。