ワイエイシイホールディングス(株)【6298】の掲示板 2020/07/13〜2020/08/03
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*** 2020年8月3日 15:57
>>1057
或いは、「LED素子」を有する発光モジュールの具体的な形態として、「L
ED素子」の実装基板を、点灯を制御する制御回路ユニットと共に放熱基板上に
一体に設けることは、例えば引用例5に例示されるように周知のやり方である(
なお、該制御回路ユニットを構成する「電源基板」も放熱基板上に設けられるこ
とから放熱のために露出しているものと認められる。)。
してみれば、引用例1において、発光モジュールとして、従来から知られた具
体的な形態を採用することにより、「電源基板」を筐体内で露出するように設け
ることは当業者が容易になし得たことである。
また、請求項2、3については上述のとおりである。
よって、請求項4は、引用例1乃至6より進歩性を有しない。
引用例1(又は引用例2)において、光源の形状を従来の光源の形状に模したも
のとすることは当業者が適宜行う範囲の事項であり、そのような従来から知られ
P.4
た形状として、例えば引用例7([0026]、第1図)に例示されるハロゲンラン
プ形状は周知の形状である。
また、請求項2~4については上述のとおりである。
よって、請求項5は、引用例1乃至7より進歩性を有しない。
●理由3
請求項4には、前記電源部との記載があるが、請求項4が引用する請求項を含
め、その前段には対応する電源部との記載がない点で、その記載は明確でない。
*** 2020年8月3日 15:56
>>1056
引用例1には、シロッコファンを用いることの記載はない。
しかるに、発光ダイオード(LED)及び光触媒部材を用いた空気浄化装置にお
いて、使用できるファンとして、シロッコファンがあることは例えば引用例6([
特許請求の範囲]、[0029])に例示されているように送風に関する周知の事項
である。
してみれば、引用例1において、送風のために、当該周知の事項に基づいて請
求項3のように構成することは当業者が容易になし得たことである。
また、請求項2については、上述のとおりである。
よって、請求項3は、引用例1、3~6により進歩性を有しない。
引用例2には、シロッコファンを用いる実施例の記載はないが、シロッコファ
ンは引用例2の従来技術([表1])において、従来から使用されるものであり、そ
のようなファンを用いることは当業者が容易になし得たことである。
また、請求項2については、上述のとおりである。
よって、請求項3は、引用例2乃至5より進歩性を有しない。
外部電源に接続する「電源基板」を筐体内で露出するように設けることは引用
例2に記載されているように従来から普通に知られた設け方であり、引用例1に
おいて、そのような設け方に倣って「電源基板」を設けることは、当業者が容易
になし得たことである。