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三菱自動車(株)【7211】の掲示板 2018/10/19〜2018/11/19

ゴーンの逮捕理由は、現段階では、金商法の虚偽記載。
有価証券報告書に正しい情報の開示ができていなかったこと、不正確なことを開示した、あるいは投資家にとり重大な情報を漏らした非開示の罰則だけで、刑事罰の業務上横領ではない。
役員報酬については、取締役会で決議されていたから、違法はない。
役員の報酬を越える金銭の利用は、帳簿づけされていなければ、不正使用なり、不正流用という扱いか。
証券の虚偽記載であっても、受け取った報酬総額については、取締役会にて決議されていたら、会社法上、刑法上は、問題ない。
疑問は、
代表権があるのだから、家を会社の金で買って住んでいただけなら、社宅として税務処理して、会社名義にしていれば、代表者だから違法は免れたはず。本人名義で所有してしまったら、譲与を受けたことになり、取締役会の承認がなければ、不正流用となる。
10億円ももらっている者が、毎日10万円次郎で家族と食べてもせいぜい1000万円。仕事の理由をつけて、費用扱いにできただろう。

現時点では、金商法違反だが、取締役会が承認していない利用であれば、不正利用として、業務上横領まで、もっていくのだろう。