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(株)グッドスピード【7676】の掲示板 2024/01/16〜

>>618

上場を維持するためには、監査法人の「無限定適正」意見が表明され続けなければなりません。これがあるから投資家は開示情報を信用して、株式を売買できますし、金融機関は担保ではなく、信用を元にお金を貸すわけですから。
訂正した21年9月期第1四半期報告書から監査意見は表明されていないので、監理ポスト(上場廃止が決まった整理ポストとは異なります)行きは間違いのないところでしょう。投資家として気になるのは、JPX及び金融庁証券取引等監視委員会が今回の事案をどう捉え、処分するのか。上場前から不正会計があったとなれば(と疑われるところならば)、上場に関わった関係者、監査法人、主幹事証券は処分があっても納得できます。逆に何も無かったことにされ、しれっとウサミの傘下に入るならば、ちょっとねー
普通に現場で働いてる社員の皆様は悪くはないんです、と山一は言って、最後に株を上げたが、GSはどうだ?

  • >>627

    横からすみません。ちょっと補足です。
    監理ポスト・整理ポストは昔の呼び方ですね。
    現在は監理銘柄・整理銘柄という名前になりました。

    それで本題ですが、企業が粉飾決算などの不祥事を起こし内部管理体制に不備がある場合、

    ①改善を促すとともに投資家への注意喚起として特別注意銘柄(旧:特設注意市場銘柄)に指定されます。※この時点では監理銘柄ではない

    ②指定から1年間の間に改善計画を策定・実施し、1年後に改善報告書を提出して改善がされたと認められた場合は指定解除となります。
     
    ③改善が見込めない状況となったり、1年経過後も引き続き内部管理体制に不備があると思われる場合には監理銘柄(審査中)へと移行されます。

    ④JPXによる審査の結果、上場廃止の決定がなされた場合には整理銘柄へと移行し、1ヶ月後に上場廃止となります。

    グッドスピードも本来であればまもなく①~②のフェーズに入ると思われます。
    (TOB発表によりすでに監理銘柄(確認中)に指定されているので、もしかすると特別注意銘柄には指定されないかも?)
    もし指定されても②の改善期間の間に宇佐美によるTOBの成立、上場廃止となることが見込まれるため、この①~④のフローでの上場廃止はないはずです。
    参考:①~④のフローで整理銘柄に指定された例がアルデプロ(8925)です。

    もっとも当社の場合は純資産基準(債務超過)でも上場廃止の猶予期間に入っており、万が一TOBが成立しなければこちらのタイムリミットの方が先に期日が到来しそうですね。
    いろいろ綱渡り状態というところでしょうか。