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(株)PKSHA Technology【3993】の掲示板 2023/07/14〜2023/08/14

>>1051

今回の決算については引き続き着実な成長過程が続いていることが確認できたと認識していますが、SO権利行使者に対する源泉税の求償権を放棄することに関しては今のところ疑義があります。

今回のSOに対する課税は良くある国税庁の後出しジャンケンなので、導入時の責任を問うのは賛否があると思われますが、短信にも記載のある通り、
国税庁の見解として「過去に権利行使済みの信託型SOについて、会社側に源泉所得税の支払いが求められ、かかる源泉所得税については権利行使者に求償できるもの」とされているにもかかわらず、年間の営業利益とほぼ変わらないくらいの額の求償権を放棄して会社側が負担しなければならないほどの責任があると仮定すると、放棄せざるを得ないことについての詳細の説明やそれを引き起こした担当役職員の責任の所在を明確にして株主に対する謝罪と再発防止等の対策をとるのが上場企業として最低限のガバナンスのはずですが、そのあたりの説明は今後なされるのでしょうか。

  • >>1067

    今回のSOに対する課税は良くある国税庁の後出しジャンケンなので、導入時の責任を問うのは賛否があると思われますが、
    →これが一見もっともなのですが、「後出しジャンケン」の話ではないですよ。あとさすがに国税も後出しジャンケンをよくはやらないです。大体は将来に向かって適用です(ある種の「後出し」かもしれませんんが)。論点は国税の対応ではなく、導入時になぜ「後出しジャンケン」のリスクを検討しなかったのか、です。「大丈夫と思った根拠は?」これに答えると自然と「大丈夫と思わされた」以外の答えはないかと。ならば損害賠償の検討をすべきでしょう。松田弁護士も正式な事前照会していない以上、かなりの過失だと思います。電話で問い合わせはないでしょう。あと導入時に会社として大丈夫の根拠は確認すべきです。

    求償権の放棄についてはおっしゃる通りですね。私の知り合いの投資家(弁護士)は求償権放棄については納得いく説明がなければ、手順踏んで代表訴訟も検討すると息巻いていました。