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(株)PKSHA Technology【3993】の掲示板 2023/07/14〜2023/08/14

>>1067

今回のSOに対する課税は良くある国税庁の後出しジャンケンなので、導入時の責任を問うのは賛否があると思われますが、
→これが一見もっともなのですが、「後出しジャンケン」の話ではないですよ。あとさすがに国税も後出しジャンケンをよくはやらないです。大体は将来に向かって適用です(ある種の「後出し」かもしれませんんが)。論点は国税の対応ではなく、導入時になぜ「後出しジャンケン」のリスクを検討しなかったのか、です。「大丈夫と思った根拠は?」これに答えると自然と「大丈夫と思わされた」以外の答えはないかと。ならば損害賠償の検討をすべきでしょう。松田弁護士も正式な事前照会していない以上、かなりの過失だと思います。電話で問い合わせはないでしょう。あと導入時に会社として大丈夫の根拠は確認すべきです。

求償権の放棄についてはおっしゃる通りですね。私の知り合いの投資家(弁護士)は求償権放棄については納得いく説明がなければ、手順踏んで代表訴訟も検討すると息巻いていました。