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日野自動車(株)【7205】の掲示板 2024/03/27〜

金融商品取引法167条の2第1項

インサイダーが他人に対し、「当該重要事実を伝達し、または当該売買等をすることを勧めること」は禁じられている。(金融商品取引法167条の2第1項)
何が重要事実であるかはあなたのようなインサイダーが決めることではないし、インサイダーごときの法解釈についての意見は誰も求めていない。

どこまで大丈夫か、などと境界線の場所を探るような行為はやめておけ。
そういう意味でインサイダーは投稿もやめておけ。
だいたい、その投稿上司の許可取ってるのかよ。wwwwwwwå