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ミニストップ(株)【9946】の掲示板 2021/07/21〜2023/07/06

>>669


偶々見ましたので個人的な意見になりますが、これは2になると私は考えます。
理由はコンビニは加盟店事業者で有る為労働者では無い、は妥当性が有ると思います。
又その為商品の導入に対しての圧力が有った場合は当然これは刑法に触れる犯罪になります。良くコンビニのブランドイメージとか言われると聞きますがこれは余りにも漠然としていて裁判になるとイメージを立証するのはコンビニ本部側で事実上不可能かと考えます。当然拒否も可能。
又、元々この裁判は労働裁判なのでおかしい訳であって取引業者としての協議としての裁判で有れば可能だったのだと思います。そうすると下請法も適応される可能性も有る訳です。