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ミニストップ(株)【9946】の掲示板 2021/07/21〜2023/07/06
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>>669
偶々見ましたので個人的な意見になりますが、これは2になると私は考えます。
理由はコンビニは加盟店事業者で有る為労働者では無い、は妥当性が有ると思います。
又その為商品の導入に対しての圧力が有った場合は当然これは刑法に触れる犯罪になります。良くコンビニのブランドイメージとか言われると聞きますがこれは余りにも漠然としていて裁判になるとイメージを立証するのはコンビニ本部側で事実上不可能かと考えます。当然拒否も可能。
又、元々この裁判は労働裁判なのでおかしい訳であって取引業者としての協議としての裁判で有れば可能だったのだと思います。そうすると下請法も適応される可能性も有る訳です。
パフェットの側室の娘婿 2022年12月22日 08:17
関心があるか?、知っているか?は、問わない
が、さて、
東京高裁による控訴審判決があった
①コンビニ加盟店ユニオン(岡山)による控訴
・7ElevenジャパンのFC(フランチャイズ加盟店オーナーが組織化)に対し
・団体交渉を否認した中央労働委員会の命令の取り消しを求めた訴訟
・結論は、原告側(コンビニ加盟店ユニオン)側の敗訴
②結審内容
・オーナーは、団体交渉できる労働者には当たらない、とした
・先立っての地裁(6月)では、オーナーは店舗の場所を自ら決める
・従業員の雇用(募集・試験・面接・決断)をしている、等
・つまり、オーナーは、独立した事業者に当たる、と
以上が、概要
そこで、意見を募りたい
この東京高裁の判決は、
①不当だ→そう思う
②妥当だ→そう思わない