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ENECHANGE(株)【4169】の掲示板 2024/04/11〜2024/04/20

>>564

> 家賃収入が非課税売上なのが理由なので、そもそもエネチェンジのケースとは全く異なります。

→仰る通り、SPCが消費税課税事業であれば(消費税法的には)消費税還付スキームを使っても合法です。

> SPCの還付が増えれば、エネチェンジの納税額が増えるだけです。

→SPCへの還付の有無により、エネチェンジ側の課税売上額に影響はありません。
 =消費税の納税額は変わりません。
税務署が、これは売上じゃ無いってエネチェンの課税売上自体を否認したら別ですけど…税務署は税金を取る側なので、課税売上が否認されて消費税が減ったなんて聞いた事ないです。

また税務署が売上自体を否認したら補助金返還義務が発生する問題が出てきます。

  • >>567

    SPCが免税事業者なのかどうかはエネチェンジの消費税額に関係ありません。

    エネチェンジからSPCに対する機器の販売、設置取引に対応する消費税は、各社連動するので、エネチェンジの納税額(仮受消費税)が増えれば、SPCの還付額(仮払消費税)が増えるので、二社合算の消費税額は変わりません。

    消費税法の課税取引と会計上の売上計上の要件は異なりますので、両者の比較は意味を持ちません。

    補助金の受取においても売上は関係なく、要件に則って設置を完了すれば補助金をもらえる権利はありますし、そもそもエネチェンジは補助金をもらっていない(SPCスキームにおいて)、どちらの視点からも返還するようなこととは関係ありません。

    自分の施設に充電器を設置した場合、当然売上は計上されませんが、その場合は補助金がもらえないのですか?ということになります。