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ENECHANGE(株)【4169】の掲示板 2024/04/11〜2024/04/20

>>567

SPCが免税事業者なのかどうかはエネチェンジの消費税額に関係ありません。

エネチェンジからSPCに対する機器の販売、設置取引に対応する消費税は、各社連動するので、エネチェンジの納税額(仮受消費税)が増えれば、SPCの還付額(仮払消費税)が増えるので、二社合算の消費税額は変わりません。

消費税法の課税取引と会計上の売上計上の要件は異なりますので、両者の比較は意味を持ちません。

補助金の受取においても売上は関係なく、要件に則って設置を完了すれば補助金をもらえる権利はありますし、そもそもエネチェンジは補助金をもらっていない(SPCスキームにおいて)、どちらの視点からも返還するようなこととは関係ありません。

自分の施設に充電器を設置した場合、当然売上は計上されませんが、その場合は補助金がもらえないのですか?ということになります。