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(株)ココナラ【4176】の掲示板 2024/01/23〜2024/02/06
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>>1073
弁護士法で非弁提携(弁護士でない者が報酬目的で周旋)が禁止されているということはその通りですね
その点については平成24年に弁護士業務広告ガイドラインというのがでていますね
①閲覧利用者から対価を取得する場合
②登録弁護士から、通常の、常識的定額掲載料以外の対価を取得する場合
違反となるようですね
ココナラのビジネスモデルは①②ともクリアしているようですね 常識的定額掲載料という判断でしょう
ご指摘いただきありがとうございます 若干表現を修正します
買い一択の犬太郎 2月6日 23:14
ちなみに、弁護士は売上に応じた対価をココナラに支払うとキックバックとして弁護士法違反になります。
だから、弁護士は月額固定で広告費としてココナラに支払っています。
これは税理士と違うところです。
現状、ドットコムよりココナラの方が集客力があると周囲の複数の弁護士から聞いています。
ココナラは後出しながらウェブ集客力は強いようであり、将来が楽しみなのだ😎🤚