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(株)ココナラ【4176】の掲示板 2024/01/23〜2024/02/06

>>1073

弁護士法で非弁提携(弁護士でない者が報酬目的で周旋)が禁止されているということはその通りですね 

その点については平成24年に弁護士業務広告ガイドラインというのがでていますね
①閲覧利用者から対価を取得する場合
②登録弁護士から、通常の、常識的定額掲載料以外の対価を取得する場合
違反となるようですね

ココナラのビジネスモデルは①②ともクリアしているようですね 常識的定額掲載料という判断でしょう 

ご指摘いただきありがとうございます 若干表現を修正します