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エヌビディア【NVDA】の掲示板 2024/02/23

>>519

譲渡益は税率20.315%の申告分離課税の対象となります。
配当は米国内で税率10%が源泉徴収されて、その差し引かれた後の金額に対して国内において税率20.315%の源泉徴収が行われます。

つまり、二重課税は配当だけです。
譲渡益(売却益)課税は米国での課税はなく、国内のみでの課税(税率も同じ)なので日本株と変わりません。なお、 源泉徴収ありの特定口座であれば、確定申告も不要です