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広島電鉄(株)【9033】の掲示板 2015/04/29〜

>>110
(乗合自動車の発進の保護)
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路を妨げてはならない。
               道路交通法第31条の2より
理矢理割り込んで来るんじゃなく バスが方向指示器出したにもかかわらずスピード落とさずわざと突っ込んでいくからだろ。 
バスと事故するといろいろと厄介だから、気をつけたほうがいいよ。