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エムスリー(株)【2413】の掲示板 2024/04/20〜2024/04/26
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>>309
そう考えるとトンピン氏20億円寄付って
殆ど控除されなかったんだー
凄い -
322
>>309
給与所得控除と寄付金控除(所得控除・税額控除)は別ではないでしょうか。
給与所得控除は、個人事業主で言えば経費を差し引くようなものだったかと。
給与所得控除後の給与等の金額(中略)→総所得金額から所得控除を差し引き、課税される所得金額に対する税額から税額控除を差し引きます。
ただ税額控除の条件として
年間の寄附金の合計額は総所得金額等の40%まで
控除額は所得税額の25%相当額まで
のようです。かしこ。
今夜アナタを損切します✂️ 4月23日 18:18
>>307
横ですみません。
収入で控除額%決まるみたいです
40%だと収入180万以下じゃないと適応外みたい
上限額年々低くなってるという。。。
http://www.ykj.jp/news03.html