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エムスリー(株)【2413】の掲示板 2024/04/20〜2024/04/26

>>309

給与所得控除と寄付金控除(所得控除・税額控除)は別ではないでしょうか。

給与所得控除は、個人事業主で言えば経費を差し引くようなものだったかと。

給与所得控除後の給与等の金額(中略)→総所得金額から所得控除を差し引き、課税される所得金額に対する税額から税額控除を差し引きます。


ただ税額控除の条件として
年間の寄附金の合計額は総所得金額等の40%まで
控除額は所得税額の25%相当額まで

のようです。かしこ。