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エムスリー(株)【2413】の掲示板 2024/04/20〜2024/04/26
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>>322
すみません「寄付控除」と検索したはずが
これ給与控除ですねww
ちゃんと見ろ~~ってww
「寄付控除 上限」って検索すると国税庁様のお言葉が出てきますので
「所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限です。」
これですよね~ww
トンピン閣下の寄付も20億×0.4=8億の控除かぁ~。でもすっごい!
がくちか 4月23日 21:55
>>309
給与所得控除と寄付金控除(所得控除・税額控除)は別ではないでしょうか。
給与所得控除は、個人事業主で言えば経費を差し引くようなものだったかと。
給与所得控除後の給与等の金額(中略)→総所得金額から所得控除を差し引き、課税される所得金額に対する税額から税額控除を差し引きます。
ただ税額控除の条件として
年間の寄附金の合計額は総所得金額等の40%まで
控除額は所得税額の25%相当額まで
のようです。かしこ。