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投稿コメント一覧 (115コメント)

  • >>No. 519

    ≫米国人が主要顧客層であるケイマン諸島のホテルがポートフォリオに組み込まれることとなった現在

    トランプ大統領は、オバマ前政権が行った画期的な「キューバとの関係正常化」(=これは国際的にも高評価された政策転換だったはず)をひっくり返す「逆戻り政策」をとって、以前と同じキューバ敵視政策に回帰した。そのおかげで、キューバからはその目と鼻の先にあるケイマン島は「米国民のリゾート地」という地位を今まで通り保ったわけだが……やはり、時代の趨勢は、米キューバ国交正常化の方向だろう(トランプ政権も未来永劫続くわけじゃないし)。その結果、もしも米国民がキューバに自由に行けるようになったら、米国民がわざわざその向こうにある小島(ケイマン諸島)にわざわざ足をのばすか、とかんがえると、やはりリゾート地としてのウエイトは下がるだろう(キューバにホテルもぎょうさんできるだろうし、その土地も充分あるだろうし)。「オバマの国交正常化政策をトランブがごり押しで止めてる今が、ホテルオーナーにとっては、絶好の売り場」、だとすると、そのホテルの買い手っていったい…?? 高い買い物になるかもしれませんね。

  • 公募発表して大幅安スタートだが、カリブ海ケイマン島のホテルを取得する、というのが、とても怪しげだ、という反応なのだろう。国内の不動産なら、いろいろ情報が入る(よって価格の妥当性もおよそ分かる)が、ケイマン島では、確かめに行くのも難しいし、ホテル収入は外貨で入るのだから、金利水準との比較は、そもそも円ベースと違うからねえ。

  • >>No. 951

    今年も半分終わった。上半期末時点での、日経平均ETFやTOPIX ETFと、高利回株ETFとで、各銘柄の昨年末比基準価額に対するその現在価額(分配金再投資ベース)を比較してみよう。

    日経平均ETFは、昨年末比で、
    野村225(1321)=0.9887倍
    ダイワ225(1320)=0.9888倍
    日興225(1330)=0.9883倍
    MAXIS225(1346)=0.9886倍
    iShares=225(1329)=0.9884倍

    TOPIX ETFは
    野村TOPIX(1306)=0.9629倍
    ダイワ(1305)=0.9628倍
    日興(1308)=0.9628倍
    MAXIS(1348)=0.9627倍
    iShares(1475)=0.9628倍

    対して、高利回り株ETFは、
    野村日本株高配当70(1577)=0.9333倍
    日興  日本高配当(1698)=0.9637倍
    ダイワ TOPIX高配当40(1651)=0.9382倍
    One ETF 高配当日本株(1494)=0.9901倍
    iShares MSCIジャパン高配当利回り(1478)=0.9302倍

    ……One ETF 高配当日本株(1494)を例外とすれば、今年前半は「高利回り株への投資が有利だった」とは到底言えないだろう。

  • 株主代表訴訟提起に関し、会社が「本件訴訟は、株主が当社取締役を訴えるものであり、当社の業績に影響を及ぼすものではありません。」とコメントを出してるが(下記)、
    https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180626471043.pdf

    株主代表訴訟とは、会社の損害を与えた取締役が会社に対しその損害を賠償せよ、というものであり、「株主に賠償せよ」と言うものではない。だから、この訴訟で株主が勝訴すると、会社は賠償金をゲットして、「利益に計上」されるから、会社業績に影響を及ぼすことは明らかだ。

  •  楽天カードを持ってないのに「カードご利用のお知らせー楽天カード株式会社」というメールがしょっちゅう来る(持ってなくて、どうやったら「ご利用」できるんだ?)。
     楽天カードに問い合わせると、「詐欺メールだから、無視していい」と答えるらしいのだが、「今ほんとに楽天カードに入ったら、本物のメールも来て、本物メールか詐欺メールか見分けつけにくいから、楽天カードには入らない」人が何百万人もいるだろう。だから、「楽天カード新規加入者を減らす」という損害をもたらす詐欺メールであり、楽天カードにとっても、立派な「偽計業務妨害罪」の既遂、のはずである。
    ……無視しろと言うだけで、あと何もしてない、のなら、楽天の経営者は「無能」というほかない。

  • オリックス銀行で、「きょうからロべコの投資信託を販売開始」って、きょう発売のダイヤモンドZAI誌でも広告ぶってたのに、けさオリックス銀行のHPにアクセスしたら、
    「システム障害で発売延期」だって。
    あほらし。銀行のシステム障害って、信用問題だよな。「某みずほ」みたく。

  • 東証は上場各社に対し「今年10月1日までに1単元100株にする」ことを要請している。この会社は1単元1000株であり、かつ定時株主総会は5月24日に開かれる。

    ところが、招集通知のどこを見ても「株式併合の件」は上程されていない。すると、
    今の株価のまま1単元100株に、取締役会決議で変更する、ことになりそうである(まさか、併合のためにわざわざ臨時総会をやるとも思えない)。

  • 200億円(上限)で700万株(上限)の自己各取得って発表してるけど、
    200億円を700万株で割り算したら1株当たり2800円くらい…。今4000円くらいなの、知らずにやる気かよ。

    絶対、計算間違いしてやがる。発行済株式の2%って言ってるんだから、金額のまちがい、だろ。

  • >>No. 200

    うふふ、ホントにそうかしらあ?

    こたえは「ま・つ・い」(最近、預株のCMやらないけど)

    今日は、たった1口で、1000円以上もお小遣いがもらえたわあ…6日分ですってえ。分配金なんて、目じゃないわねえ
    わっかるうう?

  • 9月25日(基準日)現在の投資主(名簿に記載がある者)に「遺灰を分配します」と書面で案内済なのに、『来年1月末の誕生日(もう死んでるから、誕生日は関係ない)に、またお祝い金が出る』と期待してるあんさんて、何者?

    遺灰貰ったら、後はもう、貰えるものは何もないよ。解散分配金を未公開株式等に係るみなし譲渡所得として、来年確定申告する、という手続だけ。

  • 日経平均やTOPIXは上げてるのに、処分売りで下げ。
    結局、先月中旬以降の買いは、「勝算も見境もなし、の猪突猛進」だったらしい。
    ご苦労様です。

  • >>No. 875

    それは、資産運用報告3頁の
    「第15期 1口当たり純資産額 9,447円」
    に、第16期(当期)の1口当たり当期純利益558円(16頁23行目)が乗るから、
    9,447+558=10,005
    によって、第16期(当期)の1口当たり純資産額が10,005円(同頁21行目)になる、
    ということ、だと思います。

  • 今日、資産運用報告(第16期、自平成29年2月1日 至平成29年7月30日)が送られてきて、じっくり読んだけど、どうやら、
    ①「清算事務年度に係る清算費用を営業費用に含め、同額を負債の部に計上」ってある(13頁一番下)こと、及び、
    ② ①の「清算事務年度」とは、「本投資法人解散後の清算期間」(同頁16行目)とあること、
    から、結局、1口当たり10,005円が11月14日(火)に支払われる、ってことらしい。

    10月18日清算人会による残余財産の分配決議(単価等の決定)(9頁)は、まだVR法人のホームページに出てない。

  • 基準日(9月25日(月))公告
    http://www.v-revitalize.co.jp/denshi/vr20170907.pdf

    権利付最終日の9月20日(水)までに取引証券会社で、配当金の受取方法を「登録配当金受領口座方式」にしておけば、償還時分配金は、その登録銀行預金口座に振り込まれる(ゆうちょ銀行は登録できない)。9月20日決算の他の銘柄(安川電機など)の配当金は「株式数比例配分方式」で受け取りたい場合は、上記の受取方法変更を9月20日ぎりぎりに行えばいいだけ。

    同方式ではなく「株式数比例配分方式」にしてる場合は、ゆうちょ銀行で換金できる「分配金領収証」が送られてきて、窓口で換金しなければならなくなる(ゆうちょ銀行の取扱期限12月中旬まで)。

    他の9月末第2四半期決算銘柄の配当金を「株式数比例配分方式」で受け取りたい場合は、上記の権利確定後に、9月26日(火)までに、「登録配当金受領口座方式」から「株式数比例配分方式」に再度変更しておけばよい。

    この変更に手数料とる証券会社って、ないだろうな、たぶん。

  • >>No. 817

    外国株に投資する投資信託で、信託報酬が年率0.22%レベルになると、「信託財産が投資してる外国株から生ずる配当に対する外国での課税(外国税)がどう扱われるか」という問題の方が重要になってくる。例えば、投資先外国株の配当利回りが3%、外国政府が源泉徴収する税率が10%だと、信託財産に対して年率0.3%の負担になる。

    所得税法176条3項には、集団投資信託の信託財産が支払う外国税は「投資家が日本政府に払う源泉税の計算上控除する」という規定がある。本来は、この「外国税額の控除」(=所得税法95条の「外国税額控除」とは別物であり、投資家が「外国税額の控除」をうけるために確定申告する必要はない)により調整されるはずなのだが、
    →「日本の所得税を源泉徴収される者」(=投信の受託者である信託銀行)と「外国税を納付した者」が同一であることが条文上要求されており、また「日本の源泉税の計算の際、外国税を控除する」という仕組み上、無分配のニッセイ外国株インデックスファンドの場合は、控除の受けようがない。

    よって、大多数の投資家は所得税法176条3項の「外国税額の控除」が受けられない(二重課税される)。わずかに「分配金が支払われる外国株投信を、投信の受託者である信託銀行で買った場合」にこれが受けられる程度、だろう。

    外国株に投資する日本のETFの場合はどうなってるのか、……確認中。

  • 償還金の受取方法は、VR法人が「9月末まで」の範囲で設定する基準日(目下、未定)現在で投資家が証券会社等に指定してる上場株の配当金受取方法(株式数比例配分方式、登録配当金受領口座方式etc.)によって変わるはず。

    ①株式数比例配分方式の場合は、償還金の「証券会社の口座受取」ができない(すでに非上場になってるから)ので、ゆうちょ銀行で換金可能な郵便振替領収証(1枚100万円まで)が郵送されて来る。これは、換金のため、わざわざ同行窓口まで行かねばならず(窓口が開いてる時間帯の制約、換金できる期間の制約も…)、VR法人にとってこの方法はコスト高だが、このコストは信託財産から差し引かれるから、実は「投資家負担」である。多くの投資家がこの方法を選択すると、その分償還金が減ってしまう。

    ②登録配当金受領口座方式の場合は、投資家が証券会社で登録してる銀行預金口座(ゆうちょ銀行は指定不可)に償還金が振り込まれる。双方にとって楽だし、コストも安い。投資家の多くがこれを選択すると、償還金はその分増える、だろう。

    ①②の選択や変更は、基準日ごとに可能である。だから、VR法人や運用の委託者であるSBIアセットは、②をより多くの投資家が選択しやすくすることで、少しでも償還金が増えるよう努力すべきである。例えば基準日を「9月末」(これだと、多数の会社の中間期末と重なってしまう)などとはせず、「9月25日」とかにすればいいのである(9月25日決算の上場会社は、ない)。そうすれば、ふだんは「株式数比例配分方式」にしている投資家も、VR法人の償還金「だけ」のために、9月20日の権利付最終日にいったん「登録配当金受領口座方式」に変更し、翌日以後すぐにまた「株式数比例配分方式」に再度変更する、という手間くらいはかけてもいいと思う、のではなかろうか?

  • で、…「償還せよ」と雄叫び挙げてから半年たったけど、何か進捗あったあ?

    信託法165条の裁判も長期間係るけど、それでも半年もたったら、なにがしかの展望見えてくるはず。それもなし、ページの更新もなし(いまだに半年前のチャート掲げたまま)

    ただの一時の気まぐれと思いつき、だったか。見た通り。

  • >連休中や土日のジョイフル本田の混みようは半端ない。
    そりゃあ、「店じまい、売りつくしセール」の殺人的混みぐあい並みだ(涙)、こりゃ。

    問題は、混んでるかどうかじゃなくて、前よりも混んでるか、だろが。ちゃんと月次の数字見て投稿してる?
    http://www.joyfulhonda.info/wp-content/uploads/d8052cd680fb8130f4b9c8c59cd85a15.pdf

    ガソリン・灯油部門を除いた売上高前年同月比(速報)の数字が…

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