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ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人【8721】の掲示板 2016/04/24〜

>>817

外国株に投資する投資信託で、信託報酬が年率0.22%レベルになると、「信託財産が投資してる外国株から生ずる配当に対する外国での課税(外国税)がどう扱われるか」という問題の方が重要になってくる。例えば、投資先外国株の配当利回りが3%、外国政府が源泉徴収する税率が10%だと、信託財産に対して年率0.3%の負担になる。

所得税法176条3項には、集団投資信託の信託財産が支払う外国税は「投資家が日本政府に払う源泉税の計算上控除する」という規定がある。本来は、この「外国税額の控除」(=所得税法95条の「外国税額控除」とは別物であり、投資家が「外国税額の控除」をうけるために確定申告する必要はない)により調整されるはずなのだが、
→「日本の所得税を源泉徴収される者」(=投信の受託者である信託銀行)と「外国税を納付した者」が同一であることが条文上要求されており、また「日本の源泉税の計算の際、外国税を控除する」という仕組み上、無分配のニッセイ外国株インデックスファンドの場合は、控除の受けようがない。

よって、大多数の投資家は所得税法176条3項の「外国税額の控除」が受けられない(二重課税される)。わずかに「分配金が支払われる外国株投信を、投信の受託者である信託銀行で買った場合」にこれが受けられる程度、だろう。

外国株に投資する日本のETFの場合はどうなってるのか、……確認中。