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投稿コメント一覧 (248コメント)

  • >>No. 482

    「期待値」が数字なら、売上の伸び、利益の伸びやROEが従来通りの数値から外れて、株価の根拠がなくなる。
    今のところ、どれかの数字に表れている経営環境への悪影響が診られる数字がない。
    下がった事実から、売った投資家は、何を成長鈍化の理由として期待しているのかと、検討しているだけ。

  • >>No. 497

    その部分だけを切り取って、全部の主張のベースのように考えるのは、適当ではない。他の書き込みを含めて読んでいただければ、株価が下がるのは、従来の成長が止まる何かの原因があるから、経営方針が変わったか、と発言している。
    これだの下げがあると、すぐには買いは入らないでしょう。
    なぜなら、成長が従来通りの数字になるかを確認する必要があるから。
    売らないまでも、経営環境を様子見。
    売らないのは、ここからは大きく下がらないだろうという見方があるでしょうけれど。
    さて、
    期待値とおっしゃる。
    値です、どの値をみて、おっしゃっているのか、わかりません。
    という意味で、期待とはどの数値なのか、問うているだけのこと

  • 割高と主張する限り、何かの基準に対して高いことを意味する。
    何に対して高いのか。
    その何かを変えたら、割高でなくなることになる。その何かとは何?
    割高は、気分やセンチメントや定性的考量ではなく、何かに対して高いという単純な数値の問題。
    株価=PER x EPS でしかない。
    EPSが足りないのか(利益が小さい)それともPERが従来より大きいかの組み合わせ。

  • >>No. 483

    人は単純にコストですか。
    人がいなければ、売り上げが上がらない業態で。
    同じ従業員数ですが、昨年と今の一人当たり売上は、2936万円、3384万円で15%の伸び。どれだけ大量か知りませんが、コストを吸収できても足りないか。
    デジタルからデータサイエンスになれば、人材の質が変わる。同じ給与で、確率統計をできる機械学習の人は採用できないが、ビジネスの内容も変わる。

  • 他人資本、有利子負債ゼロで、現預金が総資産の6割近く。
    この10年間、ROEは17~26% この先、急減する何か気配が見えるのか。営業利益率は15%前後。
    無借金ゆえ内部資本が毎年15%増える。確かに利益剰余金は毎年2割前後増えている。現預金に回っていて、効率的資本運営ができないのかと思いきや....
    ROEは高いから、問題なさそう。
    コストがかからない業務であれば、他に使い道(M&Aで投資するのか、投資家に還元するか)あるだおる。
    PBRが割高という人がいるが、PBR = PER x ROE
    もしROEが12%で同じPBRであれば、PERが倍になるから割高だろう。
    成長力22%であれば、PBRが5倍になるということは、PERが25倍の評価。
    何をもって割高というのかは、それぞれの投資基準によるだろうけれど。

  • >>No. 458

    割高かどうかの評価の問題ではなく、
    割高を叫んでも、その理由の合理的説明がないこと。
    割高だ!、2行以内。

  • >>No. 314

    利益がでていて配当性向がどれだけ高くても、株価が高ければ、配当が低くなる。

  • コムチュア、-15%は下げ過ぎ? それとも2500円が妥当な価値か
    通期は変えていない。四半期が少し悪かっただけ。
    経営が変っただけでなく、経営方針ががらりと変ったというなら、財務の過去実績の数字は将来にむけてあてにならないが。
    信用残が積もっていたわけでもなし。どこかのファンドが益出しか。
    PBRが5.8もあったら、割高。割高は売られるとおバカをいわれるが、高いのはPER 26であって、自己資本75%そこそこで、ROEが22%もあるのだから、x26は高いともいえない。
    PBR=ROE x PERだから、ROEが高ければ、計算上、当然のこと。
    ROE 10%の会社と比べて、内部資本は4年で1.5倍、7年で2倍のスピードで増殖する。
    ただ売られた理由が印象としていただけない。
    新人らの給与を引きあげたというから、コストアップが今後も続くことになるイメージを持たれる。
    給与を上げて少しでも基礎学力がある者を雇うか、基礎がない関心の低い者を拾い集めて、研修するか。
    統計学さえ修めてない、高校の微積や行列も記憶にない私学文系30人にプログラマー期待でを雇っても、1割すら、検定2級には合格できない。給与を2割上げて、25人の確率統計を修得した者を雇い、5人の準一級、5人の2級のほうが将来がある。尤も高専か工学系でなければ、旧帝大と慶応経・商あたりでなければ、入試に数ⅡBすら解けないようでは、AIどころか、多変量解析すらいじったこともないだろう。

  • 日経記者は何を主張したいのか。
    素人なみの証券のアナリストをだしてきて。
    みずほ証券大畠陽介シニアアナリスト、自分の知識不足をわかっていないのか。
    「再び投資主からの信頼を回復させる道のりは非常に厳しい」15日付のリポートでエスコンアセットの行為を非難した。
    保有物件ごとの収益と費用の金額が開示されているのだから、合理的根拠はあるがあやふやな鑑定価格がどうこう以前に、アナリストだったらしっかり開示データをみろよ。個別物件のうち、収益の83%について収益とコストの開示があり、テナントの9割が上場企業、それ以外もTsutayaなど大手。契約期間もわかるから、いくら分配にできるかの計算も予想もできるだろう。たった38物件で、45%底地、55%が建物底地なんだから。
    きちんと配当原資が払えるかどうかの収益の額に嘘があったわけでもない。
    新聞記者が重大だ、重大な違反があると言う。検査に入ってますのときには大々的に分析すらせずに、処分が出てから大騒ぎに協力する程度の知識しかないアナリスト。
    年5.6%の配当が払えて、配当予想ができて、何が問題か。NAVなんて、まともに見ている投資基準にしている投資家いるのか。
    以下、なんの事実の証拠も分析もないただのいやがらせ。記者としてのレベルにない。
       ***
    不動産業界では今回の事件がREITのガバナンス問題にとどまらず、市況が曲がり角を迎えたサインだと警戒する声も上がる。
    相場全体が上向いていれば鑑定評価額は伸びやすく、スポンサーが鑑定会社に働きかける必要はない。
    ここに来てルールを破るスポンサーが現れたのは、鑑定評価額が伸びなくなってきたことの裏返し。REITに資金が集まらず、購買力が下がっている側面もある。
    「市況が過熱する中で今回のような事件が起きると、ジンクスのようで不安に感じる」(大手銀行幹部)。実際にリーマン危機直前の08年9月にも、当時のプロスペクト・レジ運用会社が鑑定会社への働きかけを理由に、金融庁から業務改善命令を受けた。その後プロスペクトレジは経営難に陥り、他REITとの合併で上場廃止になった。今回の事件がエスコンアセット1社にとどまるのか、それとも不動産市況の「終わりの始まり」なのか、不動産関係者は気をもんでいる。

  • >>No. 976

    資本金 1500万円 従業員数 27人の防錆塗料メーカーですから、技術的信頼の証に虎の威を借りたいところでは。
    中小製造業支援 MOBIO、大阪ものづくり優良企業賞2014を受けてます
    MOBIOは、中小企業に、常設展示場、受発注あっせん、ビジネスマッチング、知財相談、産学連携などを通して支援する。

  • >>No. 969

    最初の新聞報道 12/8 ローバルと防錆システム共同開発=日刊工 
    本日の下に貼ったロバール自身がメディア向けに公表した内容。
    いずれも、放電加工精密が記者に伝えたとも公表したとも記載はみられません。
    ロバールが積極的に報じているだけに読めます。放電加工精密と共同開発していると。
    それに対して、放電加工精密のコメントはどこにも見られませんし、放電加工精密は本件をnewsとして扱っていません。
    ロバールは本件newsを公式サイトでも伝えています。
    ロバールはさび止め塗料会社で、一斗缶や少容量の缶、スプレータイプで売られ、主な取引先は、塗料販売店、建築資材商社、ホームセンターとあります。
    ロバールの公式サイトからは、資本金も従業員数も、売上も不詳です。
    工場は、交野市幾野6丁目41−1
    主たる住所は、大阪市中央区北浜1-1-21 第二中井ビル6F
    --------------
    8日日刊工業新聞は、同社とローバルが新たな防錆システムを共同開発すると報じた。記事によれば、ローバルの亜鉛末塗料と、同社のシリコン系防錆コーティングの技術を組み合わせ、鉄製構造物に常温で施工でき、塩害にも強い防錆コート製品と施工法の確立を進めるという。既存の構造物に施工して長寿命化することも可能で、補修業者や新規施工業者などへの普及を目指すとしている。

  • >>No. 966

    上げた材料1: 防錆コーティング
    ローバル株式会社 資本金 1500万円 従業員数 27名
    どれだけ売上増に寄与できるでしょうか。

    塩害地域にも使用可能な新規防錆システムを 防錆コーティングの『放電精密加工研究所と 塗る亜鉛めっきの『ローバル』が共同開発
    2020.12.16 10:45
    ローバル株式会社と放電精密加工研究所は、常温で施工可能であり、高い防食効果を持った新規防錆システムの共同開発に着手いたしました。常温亜鉛めっきの「ローバル(R)」と、亜鉛系金属の防錆コート「ZECCOAT(R)」のコラボレーションにより、塩害や融雪剤による過酷な腐食環境下でも高い防食効果を発揮するシステムの構築を目指します。
    【開発の経緯】 従来、ジンクリッチペイント単体では重度の塩害環境下において亜鉛の消耗が想定外に早まってしまうことがあり、他方、ケイ素系コーティング剤のZECCOAT(R)は防食膜である亜鉛の消耗によりその効果が低減してしまう傾向がありました。そこで両社の知見や技術を集約し、それぞれの強みを掛け合わせることに着眼。実効性の高い現場施工システムの共同開発においてイノベーションの創出を目指し、パートナーシップの提携に至る。
    【開発中の防錆システムの特長】 両社のコラボレーション防錆システムは、一般鉄部及び亜鉛めっき面に適用可能で、機械式駐車場、外部鉄骨階段、配管、ダクト、プラントタンク外面、橋梁等の一般防食から重防食まで幅広く対応できるという特長を持ちます。
    「ローバル(R)」・「ZECCOAT(R)」ともに環境に負荷をかける重金属や有害物質を含まず、高い防食効果だけでなく環境面に配慮しております。
    本システムのメリットとしては、塩害地域における亜鉛の速い溶解を抑制する効果により外観の変化挙動を抑えるほか、亜鉛の犠牲防食効果による傷部の腐食抑制効果、高い防食効果によるライフサイクルコスト、メンテナンスサイクルコストの低減が挙げられます。
    【今後の展開】本システムはすでに11月にオープンした放電精密の新工場である大和事業所の一部に施工されており、今後、両社は腐食環境の厳しい環境で使用されている鉄材やめっき鋼板に対し、本システムの提案をすすめ、腐食コストの低減、表面処理にかかるエネルギーの低減を図ってまいります。

  • 財務力が盤石でなければ、巨額な減損処理はできない。
    完全に収益を生まない事業の合理的な判定なら、相当な減損処理もありえるが、収益認識できる時期の先送りで、この規模の損失が妥当と認めてくれるかは、外部監査の会計士との協議だろう。
    CFには影響がなく、赤字にして税金を免除してもらい、それでういた資金で、不稼働人員整理に、もはや反対できない正当な理由ができた。
    これからDXすすめるに、統計スキルもできない50代は人材ではないから、不要を廃棄する機会を見つけたか。

  • >>No. 753

    日立は、データサイエンティストとLumada に資源を集中させたくて、業務に関連しない冠会社を全て売却するのでは。
    日立物流だけは、Lumada 関連扱いですか。ロジスティックでデータサイエンスが使えるから、同業にも学習モデルが売れるとの思いがあるのか。Iotプラットフォーマーは失敗したから、あきらめでは。
    Lumada の今の実体は、オムロンに負けじと、クラウドにデータを集めて、データ解析しても、AIエッジのチップ作りたいわけではなさそうですが。どこに資本をつぎ込みたいのか、Lumadaがサービス概念にすぎず、特定の製品の業務セグメントがあるわけでなさそうですが、運送業には全く関心がないでしょう。外注すればすむことだから。
    もし株式を手放すといわれても、データに集中したい資本までもつ必要があるほどに、Lumadaに必要な関連業務なのか。

  • >>No. 95

    (続き)
    ●合併契約の株主総会特別決議は、消滅会社だけでなく、存続会社にも必要です(783・795条)。
    存続会社の過半数議決権は本件の関係者が持っていますが、関係者だけでで2/.3には達しないでしょう。合併対価などが承認させるか、全面的に確定しているわけではないでしょう。
    ▲ 第三者のアクティビスト?が両者の株を買い集め、手続き反対を通知して、それぞれの会社に公正な価格で買取請求することはあり得るか(785.・797条)。それぞれ4%を保有されたら、合計311億円が流出します。 
    〇2月予定の株主総会までに、事情変更があったり、いずれかに事業あるいは財務に重大な悪影響が出るような事実や違法取引が発見された場合に、手続き中止は契約上あり得るでしょう。しかしながら後者については、合併比率を算定するにあたり、互いに誠実にdue diligenceを尽くしており、先行条件や表明保証の違反の可能性は低いでしょう。

  • >>No. 91

    合併とTOBと買収
    合併は会社法の問題で、金商法の定める株式公開買付TOBとは異なります。
    〇吸収合併とは、一方が存続会社、他方が法人の消滅会社となり、存続会社が消滅会社のすべての権利義務を承継して、ひとつの法人になることです。
    〇消滅会社の株主は、対価として存続会社から現金あるいは存続会社の株式、社債、新株引受権の交付を受けます(749条)。(譲渡制限のない)上場株式なので、市場で売却できる機会が保証されるので、外形はともかう、現実的に交付株式は現金と変わりませんが。
    〇(合併は被合併会社の法人格を消滅させる目的ですので)TOBをしてもその後も法人格を消滅させず、事業が継続推されるような株式譲渡でも、子会社にするための株式交換ではありません。
    ●株式公開買付は、買付者の取締役会決議だけでできます。
    合併は、株主総会の特別決議を要し、過半数+の出席、議決権の2/3+の賛成を決議要件とします。
    〇TOBだけでは、一定数の株式の保有者になったにすぎません。
     TOBで議決権の2/3を掌握してしまえば、合併も分割も株主総会で決議できます。
    〇買収という用語がたびたび使われますが、過半数の株式を取得するときで使われることがありますが、株式を取得しても、法人格を消滅させないで、子会社として事業させることを意味し、法律上の定義規定はありません。合併まで包括する概念でもありません。
    〇本件では消滅会社には、すでにほぼ2/3を持っている株主がいるので、合併のために必要な議決権取得のためのTOBを要しません。
    〇反対株主買取請求は、存続会社と消滅会社の双方株主から出されれます(785・797条)から、現金(裁判所に申し立てて決定をえる場合には年6分利率の利息付き)が必要になります。
    (続き)

  • >>No. 90

    そうですか。
    「大株主同士が決めた事なので.....株主代表訴訟本気で株主代表訴訟を起こそうと思っている人なんていないよ」
    株主代表訴訟は、大株主同士が決めた事なので、できる・できないのではありません。
    株主代表訴訟は、任務懈怠(会社法423条)など取締役が違法な行為をして、会社に損害を与えた場合、取締役(会)が違法行為を無視して損害を回復しようとしないとき、損害を会社に代わって株主が回復請求するものでしょう。
    提訴請求にあたり、違法な行為とは何か、損害額が不明というわけにいかないでしょう。
    大株主が決めたことは、代表訴訟に関係ありません。
    本件については、会社に損害を与えるような経営に関する(違法と認容される)ミスジャッジメントが取締役会にあったかなかったか。
    本件は、株式の価値に悪影響がでるような、会社にとっての財産的価値を毀損せしめるようなな損害ではなく、株主がする経営判断事項であり、取締役会決議で決定できる問題ではなく、株主総会特別決議を合併契約の効力発生を前提となっておりますから、取締役会が違法を問われることはない。株主には、決議に参加せずに、反対する権利が与えられている。したがって、法律の定める代表訴訟の要件を満たさないでしょうから、株主には訴えの利益が認めらえないでしょう。

  • >>No. 81

    9月24日に、取締役会決議および合併契約は締結されました。
    よって、「そう思う」29人によって、株主代表訴訟を提起されますね。楽しみです。
    合併手続きについて、株主総会に出席せず、反対を通知する株主に対しては、会社法は下の通のり手続きを保証しています。
    合併契約の議案に関して株主総会決議で承認が得られなければ、合併契約は失効するだけです。反対株主の取りうる手段としては、総会出席者の議決権の1/3+反対票を集めるのが会社法の筋です。
    本件について、株主代表訴訟にて無効の訴えを裁判所に出されましても、反対株主買取請求にて保護されていますから、訴えの利益ありませんから、門前却下で、審査まで進みますか?
    取締役会の決議の無効は、適正に招集され決議されていれば、認められないでしょう。

  • 何か株価下げる事情がありましたか?
    9月に上げたところの多くはだてますが。
    安く拾っていた株主が9月末前の事情で、利確して実現益を出したという事情ではないですか?
    単純に割安感がありませんか。
       PER PBR ROE PCFR div
    8630  9.2  .86 9.4  7.2  4.3%
    8766 19.2 1.0 5.2 14.2  4.2
    8725 13.4  .7 5.3  8.9  5.1

  • >>No. 62

    議決権のほぼ2/3にぎられているので、2月の吸収合併契約の特別決議はすんなり通りましょう。
    決議に反対される株主から、決議前に株式買取請求が出されれば、会社法785条の手続きにのっとり処理されるでしょうけれど、協議に応じず、合併比率の妥当性に異論を主張して裁判所の決定を求めても、FAの2社が経済的妥当性につき慎重に判断している状況につき、合併契約の届出書に記載されていますから、裁判官は事実上、その判断を認めるでしょうから、合併比率にもとづく決定になるでしょう。

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