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日経平均株価【998407】の掲示板 2024/04/26

>>4664

自民作業部会が示した政治資金規正法改正案の要旨

①代表者(政治家)の責任の強化(その2)

会計責任者が収支報告書の不記載・虚偽記載で処罰された場合、代表者が確認事項を確認しないで確認書を交付したときは、代表者に刑罰を科す。(公民権停止)

政治資金規正法は、「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし」て定められた法律なので、ある政治団体がその収支状況を法に基づき適正に報告していない場合には、当該政治団体の代表者が代表となっているすべての政治団体について、一定の期間(例えば1年)、企業や団体からの政治献金の受領を禁止するような罰則とするのが良いと思う(まずは、企業団体献金の受け取りを禁止すれば十分で、さらにその禁止に違反した場合に、刑罰を科したり、公民権を停止すれば良いと思う)

(修正前)
会計責任者が収支報告書の不記載・虚偽記載で処罰された場合、代表者が確認事項を確認しないで確認書を交付したときは、代表者に刑罰を科す。(公民権停止)

(修正後)
収支報告書に不記載・虚偽記載があった場合には、当該政治団体の代表者が代表となっているすべての政治団体は、不記載・虚偽記載があった年の翌1年の間について、企業や団体からの政治献金を受領することができない。これに違反した場合には、当該政治団体の代表者の公民権を5年間停止する