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日経平均株価【998407】の掲示板 2024/04/26

自民作業部会が示した政治資金規正法改正案の要旨

①代表者(政治家)の責任の強化(その1)

国会議員関係政治団体の代表者は、政治資金収支報告書の事務処理を監督する責務を有する。会計責任者が法律に基づき収支報告書を作成しているのを確認し、確認書を会計責任者に交付しなければならない。会計責任者は収支報告書の提出と併せて確認書を提出しなければならない。

自民党改正案の内容では、政治家の責任に抜け道が生じるので、有価証券報告書の確認書の規定に倣って条文を作成する必要があり、以下のような修正が必要ではないか?

(修正前) 
会計責任者が法律に基づき収支報告書を作成しているのを確認し、確認書を会計責任者に交付しなければならない

(修正後) 
国会議員関係政治団体の代表者は、収支報告書の記載内容が法律に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならない

<参考>金融商品取引法
(有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出)
第二十四条の四の二 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、当該有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を当該有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • >>4664

    自民作業部会が示した政治資金規正法改正案の要旨

    ①代表者(政治家)の責任の強化(その2)

    会計責任者が収支報告書の不記載・虚偽記載で処罰された場合、代表者が確認事項を確認しないで確認書を交付したときは、代表者に刑罰を科す。(公民権停止)

    政治資金規正法は、「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし」て定められた法律なので、ある政治団体がその収支状況を法に基づき適正に報告していない場合には、当該政治団体の代表者が代表となっているすべての政治団体について、一定の期間(例えば1年)、企業や団体からの政治献金の受領を禁止するような罰則とするのが良いと思う(まずは、企業団体献金の受け取りを禁止すれば十分で、さらにその禁止に違反した場合に、刑罰を科したり、公民権を停止すれば良いと思う)

    (修正前)
    会計責任者が収支報告書の不記載・虚偽記載で処罰された場合、代表者が確認事項を確認しないで確認書を交付したときは、代表者に刑罰を科す。(公民権停止)

    (修正後)
    収支報告書に不記載・虚偽記載があった場合には、当該政治団体の代表者が代表となっているすべての政治団体は、不記載・虚偽記載があった年の翌1年の間について、企業や団体からの政治献金を受領することができない。これに違反した場合には、当該政治団体の代表者の公民権を5年間停止する

  • >>4664

    ほんとですね。何を確認してるのかきちっとしないとだめですね。
    収支報告書の記載内容が法律に基づき適正であること。

    これがあると法律的な責任を負うことになりますね。