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グレイステクノロジー(株)【6541】の掲示板 2022/01/29〜2022/01/30

 会社は、任務懈怠した監査法人に対しても訴えたらよいです。2021年度売上高の過半が架空売上高であり、外注仮装も行っていることに対して気が付かず財務諸表監査にしても内部統制監査にしてもともに適正意見を出したのですから。サンプルベースでの監査であるにしても監査の役割の上で重大な過失があると思いますよ。1%2%の虚偽ではない。

①法規委員会研究報告第1号
公認会計士等の法的責任について
最終改正 平成28年7月25日 日本公認会計士協会

(2) 会社法の規定
① 会計監査人の被監査会社に対する損害賠償責任(会社法第423条第1項)

(2) 会社法の規定による責任
 会社法には、会計監査人の地位に基づき、次のとおり、①の被監査会社に対する
任務懈怠責任と②の第三者に対する虚偽記載等の責任の定めがある。

① 会計監査人の被監査会社に対する損害賠償責任(会社法第423条第1項)
 会計監査人と被監査会社との関係は委任の規定に従うものとされており(会社
法第330条)、会計監査人がその任務を怠ったときは、被監査会社に対し、これに
よって生じた損害賠償責任を負う(会社法第423条第1項)。会計監査人が被監査
会社に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等(取締役、会
計参与、監査役、執行役)も当該損害賠償責任を負うときは、これらの者と連帯
して責任を負う(会社法第430条)。
 監査人の注意義務の内容及び過失については、財務諸表の監査に当たり、善良
なる管理者としての注意義務をもって、主として監査基準に基づき通常実施すべ
き監査手続を実施する義務を負っていると判断する裁判例(大阪地判平成10年
(ワ)第5877号損害賠償請求事件平成17年2月24日)や監査手続が不十分である
ことが原因で、虚偽記載が発見できず、結果として合理的でない保証となった場
合には、監査人の監査手続は十分でなかったというべきであると判示する裁判例
(大阪地判平成16年(ワ)第4762号損害賠償請求事件平成20年4月18日)がある。
 なお、任務懈怠の責任は、一般法である民法の債務不履行責任とほぼ同一の責
任と解釈されている。