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1109(最新)
E氏の大義名分は、「会社を守ること、従業員を守ること、会社の取引相手を守ること、翻訳マニュアル制作事業を守ること」です。代表取締役としてどうあればよいか考えるまでもないですね。
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該当する株主の皆様には、電話またはWeb面談にて無料の法律相談を受け付けております。ご希望される方はinfo@yma-law.jpまで①お名前、②お電話番号、③E-mailアドレス、④希望日時、⑤ご希望のフォーマット(電話またはZoom)、⑥対象銘柄(グレイステクノロジー)・大まかな保有株数・取得時期をEメールにてご連絡ください。
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グレイステクノロジー株式を保有していた株主または現在保有している株主は、株価下落について、グレイステクノロジーに損害賠償請求ができる可能性があります。
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1106
E氏は人望もあり頭もよさそうで誠実そうなのだから頑張ればよいです。それに年収4桁万円の仕事(社長職)はそうそうないと思いますよ。この先の立ち振る舞い次第ではE氏がいちばん得をする可能性があります。厄介な幹部連中は会社から全部いなくなったでしょうから。J氏にたいしてはそのまま逃がすのはよくないです。
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値幅なんか関係なくて、比率だろ。10円が1円になっても9円だけど1/10だよ。素人すぎるだろ
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1104
E氏は、自社の経営存続に対する意思表示をよりしっかりしたものとするために2021年2月末の上場廃止前までに旧経営陣と監査法人に損害賠償を求めたほうがよいです。上場廃止も防げず、会社経営も存続できず倒産という2つの失敗をE氏は重ねてはならないです。株価が、この先、大幅回復することにもつながりますし♪
E氏は、頼れそうな弁護士さんに聞いてみるとよいです。会社倒産ということになれば失職だけで済むかどうかもわからない。 -
1103
ホルダーは不幸中の幸い不治の病と致命傷で済んでホントによかったな。再起不能だから明日には立ち直れるだろう。上場廃止だから夢と希望に満ち溢れた未来を掴んだのと同じだ。
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1102
ここはほんの少しだけ下がったが誤差の範囲。想定内。10円底止まり悪くても1円底止まりだから下値は僅かだ。たかが知れている。うまい棒ひとつ分だ。安全安心ガチホ一択。一喜一憂しないでドンと構えておけばよし。諦めたらそこまでだ。冷や飯もお茶漬けにすれば美味い!ドンマイドンマイ!後は知らんけど。
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1101
賠償請求しても無駄だよ〜1円も取れないよ〜費用が半端ないよ〜相手逃げていないよ〜ない袖は触れないよ〜めんどくさいだけ損だよ〜利確した奴もいっぱいいるよ〜逃げ遅れた笑い者だよ
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1100
何かの邪魔になってる事も カキコする
から・・・消される?
私も わからないのよ! -
1099
気にしない 気にしない!
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1098
非表示になっていることは、他の閲覧者しかわからないのが厄介。「そう思う、そう思わない」が「0、0」になっていると怪しい。1088の投稿も非表示になっているかもしれません。
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1097
代表取締役であるE氏はグレイステクノロジーの事業を存続するとともに従業員の生活を守りたいならば、旧経営陣と監査法人に損害賠償を求めるべきです。
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1096
昔から なんです(><)図星を
の時ときつい表現すると必ずです
酷い時→曙ブレーキの投稿
債権放棄すぐに決まらないだろう
説明したら→→ダメだった→放棄決定
しなかった図星当たってる時 消える
気のせいかなといつも思います。
(≧∇≦)深く考えません
おやすみなさい! -
監査 EY新日本?
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1094
チョクチョク貴方の投稿は非表示になってます。どうしてなのかはわからないのですが。この投稿(1092)も非表示。
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1093
テスカモ?
おやすみなさい! -
1091
会社は、任務懈怠した監査法人に対しても訴えたらよいです。2021年度売上高の過半が架空売上高であり、外注仮装も行っていることに対して気が付かず財務諸表監査にしても内部統制監査にしてもともに適正意見を出したのですから。サンプルベースでの監査であるにしても監査の役割の上で重大な過失があると思いますよ。1%2%の虚偽ではない。
①法規委員会研究報告第1号
公認会計士等の法的責任について
最終改正 平成28年7月25日 日本公認会計士協会
(2) 会社法の規定
① 会計監査人の被監査会社に対する損害賠償責任(会社法第423条第1項)
(2) 会社法の規定による責任
会社法には、会計監査人の地位に基づき、次のとおり、①の被監査会社に対する
任務懈怠責任と②の第三者に対する虚偽記載等の責任の定めがある。
① 会計監査人の被監査会社に対する損害賠償責任(会社法第423条第1項)
会計監査人と被監査会社との関係は委任の規定に従うものとされており(会社
法第330条)、会計監査人がその任務を怠ったときは、被監査会社に対し、これに
よって生じた損害賠償責任を負う(会社法第423条第1項)。会計監査人が被監査
会社に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等(取締役、会
計参与、監査役、執行役)も当該損害賠償責任を負うときは、これらの者と連帯
して責任を負う(会社法第430条)。
監査人の注意義務の内容及び過失については、財務諸表の監査に当たり、善良
なる管理者としての注意義務をもって、主として監査基準に基づき通常実施すべ
き監査手続を実施する義務を負っていると判断する裁判例(大阪地判平成10年
(ワ)第5877号損害賠償請求事件平成17年2月24日)や監査手続が不十分である
ことが原因で、虚偽記載が発見できず、結果として合理的でない保証となった場
合には、監査人の監査手続は十分でなかったというべきであると判示する裁判例
(大阪地判平成16年(ワ)第4762号損害賠償請求事件平成20年4月18日)がある。
なお、任務懈怠の責任は、一般法である民法の債務不履行責任とほぼ同一の責
任と解釈されている。 -
1090
そんな努力してくれるか見守りましょう
継続は 困難だけど 捨て駒じゃない事を
祈って 面白いわね!
善管義務違反 やるかしら?
存続ほぼ絶望な中 信頼で継続不可能な
会社→→捨て駒感が 否めないけど?
ん? おやすみなさい! -
1088
現社長のE氏は、会社に重大な損失を負わせたということで旧経営陣に対して損害賠償を提起するとよいです。今のままでは、証券市場から請求されるであろう違約金や調査委員会への多額の調査費用を負担するのはかなりきついと思いますから、旧経営陣に支払わせるべきです。彼らこそ会社財産を著しく棄損させた張本人なのですから。むしろ旧経営人に損害賠償を求めるのは会社代表者としての責任があるのでは。
①【コーポレート・ガバナンス】旧役員に対する関電の損害賠償請求について考える
2020.12.15 3:00
2020年6月15日、関西電力が旧経営陣に対し損害賠償を求める訴訟を起こすことが報じられました。会社が、自身の経営陣に対して損害賠償請求をするとは、どういうことなのでしょうか。コーポレート・ガバナンスの観点から考察します。
関電金品受領問題の経緯
朝倉祐介(シニフィアン共同代表。以下、朝倉):
今回は、コーポレート・ガバナンスに関するテーマです。関西電力が旧経営陣に対して起こした損害賠償請求訴訟について考えます。毎日新聞の2020年6月15日の記事では、「岩根前社長ら旧経営陣5人を提訴へ 関電が発表 19億3,600万円賠償求め」となっています。まずは簡単に経緯を確認しましょう。
小林賢治(シニフィアン共同代表。以下、小林):
背景にあるのは、一時期、報道等で盛んに取り上げられた、関西電力幹部が、福井県高浜町の元助役から3億6,000万円相当の金品を受け取っていたという金品受領問題です。関電の監査役会が設けた取締役責任調査委員会の報告書(2020年6月8日公表)の中で、会社がこの問題に対する対応義務を尽くさなかったことが指摘されました。
この報告書を踏まえ、会社に対して旧取締役らが損害を与えた、善管注意義務違反に相当する、として、会社側が旧取締役らに対し、損害賠償を求める訴訟を起こすと発表した、という流れですね。・・・
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