ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

フランクリン・リソーシズ【BEN】の掲示板

>>19

 「譲渡益税」での経験ですが・・・
外国株式売買で外貨のみを使用する場合でも、
日本で譲渡所得となる(→日本円換算)のが一般的で、
申告する場合には証券会社で計算してくれる以下の計算結果を使っています。
 特定口座以外は自分で計算、申告です。
 ■ 日本の株式譲渡所得 (円)
= <1> 株式譲渡時のTTB(対顧客電信買相場)X 売却価額(外貨)
- <2> 株式取得時のTTS(対顧客電信売相場)X 取得価額(外貨)

注:<1><2> 間の為替差額を雑所得として区分する必要はないそうです。
 措置法通達 37の10・37の11共-6、質疑応答事例。
 
 他方遡って、株式を取得した時点での
 <2> 株式取得時のTTS(対顧客電信売相場)X 取得価額(外貨)
-<3> 外貨取得費のTTS(対顧客電信売相場)X 取得価額(外貨)
は、外貨預金を持っていた<2><3> 間の為替差額(益)が雑所得となるようです。(基礎控除あり)
 「米株を売るときドル建てにしてそれでまた米株を買う」場合、
”為替手数料”は生じていなかったはずですが、時点が異なると、評価の方で為替差益が発生するかもしれません。

 外貨預金と異なって、手持ちの外国株式は為替評価損益の認識が不要なので、
 このところの円安が更にすすむ前にいったん株式等へ乗り換えておくのがよいか? 研究したいと思っています。
 識者の方の助言をお待ちしています!
 
----以下参考です ------------
国税庁>質疑応答事例>所得税>外貨建取引による株式の譲渡による所得
【照会要旨】
 外国株式を外貨建てにより譲渡した場合、その譲渡により生じた所得のうち、その外国株式の保有期間の為替相場の変動による為替差損益に相当する部分を「株式等に係る譲渡所得等の金額」から区分して雑所得の対象とする必要がありますか。
【回答要旨】
 外国株式等の譲渡対価の邦貨換算額相当額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われることとなるため、為替差損益を雑所得として区分する ””必要はありません””。
【関係法令通達】
 所得税法第57条の3、租税特別措置法関係通達37の10・37の11共-6
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm