投稿一覧に戻る 4563-アンジェス記事ストックの掲示板 22468 sou_fight 5月3日 13:42 >>22462 転載ありがとうございます! ⏬ >本板からコピペ。 > > >2bd***** >4月26日 03:34 >株主の有志の方が、新株発行差止請求を大阪地方裁判所に提訴されることをお勧めします。裁判を通して、経営の詐欺性を明らかにするのです。根拠条文は以下の通りです。株主総会では、株主の皆さんは取締役6名の再任を許してしまっています。客観的に考え、取締役の経営責任を問わなければいけない段階にあります。 > >会社法第五款 募集株式の発行等をやめることの請求 > >第二百十条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。 > >一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合 > >二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合 返信する そう思う5 そう思わない56 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する ツイート 投稿一覧に戻る
sou_fight 5月3日 13:42
>>22462
転載ありがとうございます!
⏬
>本板からコピペ。
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>
>2bd*****
>4月26日 03:34
>株主の有志の方が、新株発行差止請求を大阪地方裁判所に提訴されることをお勧めします。裁判を通して、経営の詐欺性を明らかにするのです。根拠条文は以下の通りです。株主総会では、株主の皆さんは取締役6名の再任を許してしまっています。客観的に考え、取締役の経営責任を問わなければいけない段階にあります。
>
>会社法第五款 募集株式の発行等をやめることの請求
>
>第二百十条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
>
>一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
>
>二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合