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三菱商事(株)【8058】の掲示板 2024/05/03〜2024/05/07

>>424

ちょっと誤解があるようなので、一言
国民健康保険は、実施主体である市町村の意向によって国民健康保険料として運用しているところと、国民健康保険税として運用しているところと二通りあります

問題としている配当については、おっしゃる通り二重課税とされることから配当控除が設けられています
そのため源泉徴収で課税されている人たちも総合課税を選択して配当控除を受けることは当然できます
ただ、その場合に問題なのは、国民健康保険料(税)の所得割の計算に加算されてしまうこということですが、
不公平云々というなら、一定の所得がある人は、所得税+保険料所得割分を払ってるわけですから、金融所得課税者はその選択ができるだけまだマシともいえるわけで不公平云々という主張はどうかと思います

また、厚労省は税としての歳入については権限外ですので、厚労省が小学生並みのオウンゴール云々は言い過ぎです

  • >>451

    お付き合いありがとうございます。おっしゃる通り地方は国民保険税となっていますね。税だから時効が2年ではなくて5年とか、固定資産税も算定基準に入るのですでに資産課税的な要素もあるとかややこしい。
    その他所得を含めると話がさらにややこしくなりますが、おおむねこんなところでしょうか。

    株式譲渡所得  約20%
    配当(総合課税) 法人税実効約35%、所得税(累進)、国保料(約10%)、配当控除(-10%)
    配当分離課税  法人税実効約35%、所得税(約20%)
    一定の所得            所得税(累進)、国保料(約10%)

    こうしてみると実は配当に対する課税が飛びぬけて重税なのわかります。もちろん法人税のせいです。「一定の所得」の所得税は年収1000万円でも実効20%くらいでしょうか。給与所得なら15%くらいだと思いますが。

    おっしゃる通り「厚労省は税としての歳入については権限外」です。にも関わらず、保険料を「応能負担」と言っていることが小学生並みのオウンゴールです。
    厚労省が保険料だと言い張る以上は「受益者負担」が原則で、自分の権限外であることを認めたようなものです。
    三菱商事の職員の給料の1/5くらいが妥当ではないかと思います。