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(株)ピクセラ【6731】の掲示板 2024/01/17

>>1355

この点は詳しくなくズレてるかもですが、
大量保有報告は

個人/事業者自身の保有である「一般報告」、
金融関係事業者&銀行などは「特例報告」と区別されているので
それかもかと。

>>
Q3 報告書の提出期限はどのようになるのでしょうか。
A3.
 大量保有報告書は「一般報告(個人、事業会社などの保有者が提出するもの)」と「特例報告(金融商品取引業者、銀行、信託会社などの保有者が提出するもの)」に大別でき、以下のとおり区分されております。

一般報告は報告義務発生日から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。(金融商品取引法第27条の23)
特例報告はあらかじめ届け出た基準日(次のa.かb.のどちらかを選択)から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。

a).各月の第2月曜日及び第4月曜日(第5月曜日がある場合にあっては、第2月曜日、第4月曜日及び第5月曜日)

b).各月の15日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日)

 なお、提出期限までの日数のカウントについては、報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌日から起算して休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの間)を除いて計算した5日間となります。したがって、通常は報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌週の同一曜日が報告書の提出期限となります。

(注1)「短期間に売買を繰り返して株券等保有割合が毎日1%ずつ増減した場合」については、Q15を参照
(注2)「特例報告」については、Q23を参照

>> ttps://lfb.mof.go.jp/kantou/disclo/tairyou/qanda.htm