ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)ピクセラ【6731】の掲示板 2024/01/17

EVOの行使というか、
新株予約権取得時点で大量保有報告がなかった。

 つまりA株は議決権がないので、報告義務がない(らしい。)
 新株予約権行使は、A株にしても報告必要なし。
 A株から普通株取得請求での大量保有報告もいまだなし。

 で、考えるとA株について保有報告義務がないとすると
 5%未満になるように行使すれば、大量保有報告書提出
 なしで、行使を進めることができるという結論に。

 あってますかね。

  • >>1355

    この点は詳しくなくズレてるかもですが、
    大量保有報告は

    個人/事業者自身の保有である「一般報告」、
    金融関係事業者&銀行などは「特例報告」と区別されているので
    それかもかと。

    >>
    Q3 報告書の提出期限はどのようになるのでしょうか。
    A3.
     大量保有報告書は「一般報告(個人、事業会社などの保有者が提出するもの)」と「特例報告(金融商品取引業者、銀行、信託会社などの保有者が提出するもの)」に大別でき、以下のとおり区分されております。

    一般報告は報告義務発生日から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。(金融商品取引法第27条の23)
    特例報告はあらかじめ届け出た基準日(次のa.かb.のどちらかを選択)から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。

    a).各月の第2月曜日及び第4月曜日(第5月曜日がある場合にあっては、第2月曜日、第4月曜日及び第5月曜日)

    b).各月の15日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日)

     なお、提出期限までの日数のカウントについては、報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌日から起算して休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの間)を除いて計算した5日間となります。したがって、通常は報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌週の同一曜日が報告書の提出期限となります。

    (注1)「短期間に売買を繰り返して株券等保有割合が毎日1%ずつ増減した場合」については、Q15を参照
    (注2)「特例報告」については、Q23を参照

    >> ttps://lfb.mof.go.jp/kantou/disclo/tairyou/qanda.htm