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(株)リプロセル【4978】の掲示板 2024/04/10〜2024/04/24

本日の特許IRの内容訂正についての私感で失礼します。

「組成物とは、複数の成分を含むものです。したがって、特許請求の範囲の記載は、A成分と、B成分と、C成分とを含む、○○組成物」という表現になるのが一般的です」

⬆️【弁護士法人パテントボックス ホームページ】より引用

内容をうまく表現出来ずに(治療)に変更したのでしょうか?
それとも単なる確認ミスだったのでしょうか?
治療の特許とだけの情報では漠然として分かりづらい感がありますね。