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LTTバイオファーマの掲示板

>>36055

議決権行使書が手元にない理由は住所変更届の手続失念でしょうか?その場合は次の通りの対応となります。

当日株主総会に出席する他の株主1名(提案者の細羽様にお願いしていただくことになるかと思いますが。)を代理人と定めた委任状を以下の通り作成して代理人に提出して議決権を代理行使してもらってください。

1.各議案に対する賛否を明記する
2.実印を捺印する
3.印鑑登録証明書を添付する
4.株主名簿上の住所から印鑑登録証明書の住所へ転居したことを証明する書類(転入・転出の記載のある住民票など)を添付する

私製の議決権行使書は無効となります。くれぐれもご注意ください。