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投稿コメント一覧 (9コメント)

  • >>No. 36055

    議決権行使書が手元にない理由は住所変更届の手続失念でしょうか?その場合は次の通りの対応となります。

    当日株主総会に出席する他の株主1名(提案者の細羽様にお願いしていただくことになるかと思いますが。)を代理人と定めた委任状を以下の通り作成して代理人に提出して議決権を代理行使してもらってください。

    1.各議案に対する賛否を明記する
    2.実印を捺印する
    3.印鑑登録証明書を添付する
    4.株主名簿上の住所から印鑑登録証明書の住所へ転居したことを証明する書類(転入・転出の記載のある住民票など)を添付する

    私製の議決権行使書は無効となります。くれぐれもご注意ください。

  • ※誤った情報に対する注意喚起

     最近の投稿において、議案に対する賛否の撤回について電話にて行うことができるかのような内容が見受けられます。

     しかし、賛否の撤回は必ず本人確認書類の添付が必要となります。

     過って委任状を送付してしまった株主提案に賛成の方で、本人確認書類を未提出の方は急いで本人確認書類を追送いただきますようお願いいたします。

  • ※以前、委任状の取返し方法について投稿させていただきました。明日以降、この方法では株主総会に間に合わないと考えられますので、別の方法を改めて投稿させていただきます。

    ■水島記念財団の提案に「賛成」で、会社から送られてきた委任状と議決権行使書を同封の封筒ですでに送付している方へ。

    議案の賛否について委任状と議決権行使書の両方で「賛成」している場合でも、会社側で「否」として議決権行使されてしまいます(あるいは、無効となるかのいずれかです。「賛成」にはなりません。)。

    水島記念財団宛の委任状(実印による押印を推奨)
    本人確認書類(印鑑登録証明書を推奨)

    を、水島記念財団宛に送付してください。

    この際の注意事項なのですが、水島記念財団宛の委任状が、会社に対して送付した委任状より後に提出されていることが、確認できる必要があります。そのため、会社に送付した委任状の日付欄に記入がなかった場合、前後関係不明でいずれの委任状も無効となってしまいます。また、日付欄の記入は後日補充できることから、一応の推定力を持つにすぎないとの識者からの指摘もあります。財団宛の委任状には、これが会社宛の委任状より後に提出されたものを明記してください。これにより、財団宛の委任状が後で提出されたことを主張しましょう。なお、委任状の提出期限については、議決権行使書の提出期限が4月9日午後5時30分となっていることに関わらず、決議の直前までとなります。

    当掲示板の投稿を見ますと、本人確認書類の添付に言及されていない解説が散見されます。委任状のみしか送付していない株主の方は、本人確認書類を追送してください。

    ほか、上記の方法以外に、株主総会に出席することで、委任状および先に提出した議決権行使書をを無効とすることができます。議決権行使書を提出した後であっても、本人確認書類を提示することで株主総会に出席することができます。

  • ※以前、投稿させていただいた内容と同じことなのですが、大事なことなので改めて投稿させていただきます。

    ■水島記念財団の提案に「賛成」で、会社から送られてきた委任状と議決権行使書を同封の封筒ですでに送付している方へ。

    議案の賛否について委任状と議決権行使書の両方で「賛成」している場合でも、会社側で「否」として議決権行使されてしまいます(あるいは、無効となるかのいずれかです。「賛成」にはなりません。)。

    委任状撤回通知(実印による押印を推奨)
    本人確認書類(印鑑登録証明書を推奨)
    返信用封筒

    の3点セットを、記録が残る形で会社に送付し、委任状と議決権行使書を取り返して下さい。そのうえで、議決権行使書のみをはがきのまま郵送してください(委任状は使わないので破棄してください。)。これで、株主提案に「賛成」となります。

    今回、会社とその株主名簿管理人から送られてきた書類の説明は質の悪いものであり、株主提案に賛成の株主の議決権が否として行使されかねない、危うい状況が出現していると考えます。そして、現実にそのような株主が現れてしまいました。

    今回の株主提案に対する賛否は各株主の自由だと考えます。

    しかし、賛成の意思を持つ株主の議決権が否として行使される状況は看過できません。

    会社側コンサルティング会社の巧妙な戦略によって委任状を誤って送付してしまった株主の方は、今からでも間に合います。委任状の撤回を行ってくださいますよう、お願いいたします。

  • >>No. 35427

    (前の投稿の続き)

    「委任状の撤回についても、委任状と同様、一度受権した代理権を撤回する旨の意思表示が委任者たる株主の真意に基づくことを証明しなければならない。
     その証明方法については特段の定めはなく、経験則上合理的な方法で株主の真意によることを証明できれば足りるはずである。
     しかし一方、代理権を証明する方法については、会社の側で定めることができるとされており(規則64条5号)、ほとんどの会社では、定款および株式取扱規程で本人確認の方法や代理権確認の方法を定めている。」「したがって、会社がこのような定めを置いている場合には、委任状の撤回通知の真正についても同様の方法で確認すべきと解される。」(※2、124~125ページ。「規則」は会社法施行規則で、規則64条5号は現在の63条5号と考えられる。)

    従いまして、錯誤により会社に送付してしまった委任状を撤回するためには、撤回の意思を記した書面と本人確認書類をセットで会社に送付する必要があると考えられます。

    googleで「委任状 撤回」と検索すると、イメージ ワンにおける委任状争奪戦で使用された案内が出てきます。

    http://www.imageone.co.jp/ir/pdf/2018_35_revo.pdf

    このケースは委任状の撤回を催しているのが会社側で、法律事務所を起用しているという点で今回と異なりますが、参考にするとよいでしょう。また、撤回にあたって、送付してしまった委任状及び議決権行使書などを返送してもらうための返信用封筒を添付するとなおよいと考えられます。

    自身で撤回の手続を行うのは面倒かもしれませんが、何卒よろしくお願い致します。誤って手放してしまった議決権を、どうか取り返して下さい。

    今回の投稿は以下の書籍を参考にしました。いずれもamazonで電子書籍版が購入できます。

    ※1 三浦亮太ほか「株主提案と委任状勧誘〔第2版〕」(商事法務)
    https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=947035

    ※2 松山遙「敵対的株主提案とプロキシーファイト〔第2版〕」(商事法務)
    https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=221351

  • >>No. 35427

    お待たせいたしました。以下、委任状を送ってしまった場合の対応につきまして、委任状を送ってしまった場合どのような状況となっているかについて確認した上でご回答差し上げます。

    委任状を会社に返送してしまった場合ですが、株主提案及び委任状勧誘の解説書では次のように解説されています(以下、引用)。

    「委任状勧誘の結果、委任状が株主から返送されたとしても、当該委任状に基づく議決権行使の結果は、当該委任に基づき、代理人が株主総会の会場で議決権を行使して初めて発生する(間接投票)。そして、代理人が委任状記載の株主の賛否の指示に違反した議決権行使をした場合の効果については、単なる委任関係上の義務違反があるにすぎず、義務違反の議決権行使それ自体は有効とする見解と、無権代理として無効とする見解がある」(※1、26ページ)

    従いまして、先に投稿しました通り、貴殿の議決権については株主提案に賛成の意思があるにもかかわらず否として議決権行使されてしまうか、議決権無効とされてしまうかのいずれかということになります。

    委任状は、民法第651条1項の定めにより、自由に撤回することができます。また、次の場合は委任状が撤回されたものと認められるとされています。

    「委任状を提出した株主が出席した場合」は撤回されたものと認められる。
    「複数の委任状が提出された場合」は後の委任状により前の委任状による議決権行使の委任は撤回されたものと認めれれる。ただし、委任の前後が不明の場合はどちらの委任状も無効として扱うのが一般的(従って、会社側作成の委任状の日付欄が記入されていたなど、作成日付が事後的に確認できる必要がある。)。(※1、191ページ)

    ただし、上記はいずれも会社法の解説書で解説されている説の一つにすぎませんので、撤回の意思は明示したほうが良いと考えれれます。これに関しては上記とは別の解説書で次のように解説されています(以下、引用)。

    (次の投稿に続く)

  • >>No. 35427

    賛成にマルをしたにもかかわらず否で議決権行使されるか、せいぜい無権代理で議決権無効となるはずです。対策については少し調べますので少しお時間いただきたく存じます。後程改めて返信いたします。

  • >>No. 35415

    委任状は投函してしまったのでしょうか、非常にまずいです。委任状は撤回することができます。本人確認書類の添付が必要だったと思いますが、撤回してください。また、複数の委任状が提出された場合は後の委任状の提出により前の委任状による議決権の委任は撤回されたと認められるという説もあります。この説に従えば、自身で作成したもので良いので後の日付で財団に改めて委任状を提出するという方法も認められることになります。

  • お名前.com byGMOというドメイン管理サービスに転送されて。「登録期限日が過ぎています。」と出ます。自分だけ?

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