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(株)ツムラ【4540】の掲示板 2015/04/29〜2020/02/05

>>454

偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害することで、刑法犯罪ですね。犯罪である以上は、検察の提捜査・立件によって裁判が始まるもので、検察が捜査しない時、被害者は告訴によって立件を求める分けです。
ツムラは、告訴知するほどにの被害はなく、刑事罰を求めなくても現状復回復は出来ると判断し、その通りになったというわけでしょう。