投稿一覧に戻る コムチュア(株)【3844】の掲示板 2018/06/05〜2018/12/20 958 RusietaLaputa 2018年12月19日 16:17 >>932 私が書いた、以下の部分については、なぜ全く無視するの? =========================================== 最後に、なぜ、自己株の売却に新株予約権を使うかと言うと、自己株をコムチュアが市場で売却すると、インサイダー取引になるから。 そこで、金融商品取引法166条6項は、インサイダー取引にならない例外を規定していて、その2号に「新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券を取得する場合」という規定があるので、この規定を使って、自己株を処分するときは、新株予約権を使いインサイダー取引にならないようにするのです。 つまり、今回の新株予約権は、自己株をインサイダー取引にならないように処分するためのスキームで、野村證券に不当な利益を与えるものではありません。 主幹事証券に、自己株の処分を相談すれば、どこの証券会社も同じようなスキームを提案します。 主幹事証券が、株価を不当に引き下げるような行為をすれば、主幹事はクビになりますから、会社側の指示で粛々と予約権を行使し、割と短期間で終わります。 =========================================== 全体を読まないで、つまみ食いだけして、おまけに根拠を示さず、雰囲気だけで人が間違っているような批判を書く。こういのを「卑怯」って言うんですよ。 反論があるなら、どうぞwww そう思う10 そう思わない14 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 988 chi***** 2018年12月19日 23:01 >>958 自己株処分の公募増資があるじゃん 別に、MSワラントの方法でやる必要ない そう思う12 そう思わない3 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
RusietaLaputa 2018年12月19日 16:17
>>932
私が書いた、以下の部分については、なぜ全く無視するの?
===========================================
最後に、なぜ、自己株の売却に新株予約権を使うかと言うと、自己株をコムチュアが市場で売却すると、インサイダー取引になるから。
そこで、金融商品取引法166条6項は、インサイダー取引にならない例外を規定していて、その2号に「新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券を取得する場合」という規定があるので、この規定を使って、自己株を処分するときは、新株予約権を使いインサイダー取引にならないようにするのです。
つまり、今回の新株予約権は、自己株をインサイダー取引にならないように処分するためのスキームで、野村證券に不当な利益を与えるものではありません。
主幹事証券に、自己株の処分を相談すれば、どこの証券会社も同じようなスキームを提案します。
主幹事証券が、株価を不当に引き下げるような行為をすれば、主幹事はクビになりますから、会社側の指示で粛々と予約権を行使し、割と短期間で終わります。
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全体を読まないで、つまみ食いだけして、おまけに根拠を示さず、雰囲気だけで人が間違っているような批判を書く。こういのを「卑怯」って言うんですよ。
反論があるなら、どうぞwww