ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)アバントグループ【3836】の掲示板 2015/04/16〜2018/02/05

定款関連でかぶぬしていあんすることは有効のようです。
定款には会社の本質に反する事項または公序良俗に反する事項以外の事項は記載しても良いと考えらえていますので、定款変更議案が定款変更によって新設、変更、削除すべき規定が具体的に記載されている限り適法な提案であり、それによって多数の株主が不利益を被ったり、また、変更等される定款規定が多数に及ぶ場合であっても適法であると考えられます。この点、昨年の株主総会においてある個人株主が58個の定款変更議案を提出したことに対し会社が株主提案権の濫用に該当するとして株主総会に付議しないとし、これに対し提出議案を株主総会の目的とすることなどを求めた仮処分事件の決定において、裁判所は、一般論として「株主提案権といえども、これを濫用することが許されないのは当然であって、その行使が、もっぱら、当該株主の私怨を晴らし、あるいは特定の個人や会社を困惑させるなど、正当な株主提案権の行使とは認められないような目的に出たものである場合には、株主提案権の行使が権利の濫用として許されない場合があるというべきである」(東京地裁決定H24.5.28。東京高裁決定H24.5.31も同旨)としました。しかしながら、同決定でも、会社経営陣に対する不満を背景とする提案が含まれていることは否定できないとしつつも、大部分は経営の透明化を図ることを目的とする議案であると評価できることや過去の株主総会において高い支持率が得られたものも含まれていたことなどを認定し個別判断において「権利濫用に当たるとまではいうことができない」と判断しているように、権利濫用といえるかどうかの判断は容易ではありません。
したがって、多数の定款変更議案が提案された場合には、後日、法廷で争われることも考えると、取り上げる方が無難ではないかと考えられます。