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eBASE(株)【3835】の掲示板 2021/07/31〜2022/11/13

>>671

③収益認識に関する会計基準 の続き

2022年3月期(前期)期首から適用された収益認識会計基準では、
履行義務のタイプについて以下の様に分類できます。

(1)-(a) 一定の期間にわたり充足される履行義務で、
    従来から月次計上されているもの

(1)-(b) 一定の期間にわたり充足される履行義務で、
    少額かつ期間がごく短い受注契約を除くもの

(1)-(c) 一定の期間にわたり充足される履行義務で、
    少額かつ期間がごく短い受注契約

(2) 一定の期間にわたり充足されるものでない履行義務

そして(1)-(b)は
『履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する』
もので、その見積もりの方法によって、

(1)-(b)-(ア). 履行義務の結果を合理的に測定できる場合

(1)-(b)-(イ). 履行義務の結果を合理的に測定できない場合

それぞれのケースの収益認識方法については、

(1)-(b)-(ア). 見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出

(1)-(b)-(イ). 発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識

(1)-(c) 完全に履行義務を充足した時点で収益を認識

(2) 一時点で充足される履行義務として検収した時点で計上

*******************************************************

そしてどの事業がどの会計基準に当てはまるかは、以下の通りです。

(1) eBASE事業クラウドサービス
eBASE-PLUS事業クラウドサービス
(1)-(a)-(ア) eBASE事業カスタマイズ
(1)-(a)-(イ) eBASE事業カスタマイズ
(1)-(b) eBASE事業カスタマイズ
(2) eBASE事業パッケージソフト
eBASE事業カスタマイズ
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