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(株)ヤマウラ【1780】の掲示板 2018/08/30〜2021/08/12

>>98

そのケースは、同社が1400円での自己株取得(買取り株数の上限有り。だから、市場株価はこれを有意に下回っていた)を前提に、事業譲渡を総会に諮ったケースです。
 同社は「1400円が妥当な価格だから」と言って自己株TOBをやったわけで、それが、買取請求が来た際には「1400円は公正な価格ではない」と、矛盾する主張をしてたら、裁判になったでしょう。

しかし、裁判にはならず、1400円で価格の合意ができたので(というより、私はそれを前提に買取り請求したので)、それで無事終わりです。