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(株)ヤマウラ【1780】の掲示板 2018/08/30〜2021/08/12
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>>98
そのケースは、同社が1400円での自己株取得(買取り株数の上限有り。だから、市場株価はこれを有意に下回っていた)を前提に、事業譲渡を総会に諮ったケースです。
同社は「1400円が妥当な価格だから」と言って自己株TOBをやったわけで、それが、買取請求が来た際には「1400円は公正な価格ではない」と、矛盾する主張をしてたら、裁判になったでしょう。
しかし、裁判にはならず、1400円で価格の合意ができたので(というより、私はそれを前提に買取り請求したので)、それで無事終わりです。
tou***** 2018年12月23日 12:50
Hindenburg さま。
以下は、Hindenburg さまがアコーデイアゴルフに投稿された内容です。
会社法469条による反対株主の株式買取請求権を、7月下旬に権利行使して、個別株主通知と株式の振替も無事済ませ、きょう、会社から私の口座に1株当たり1,400円の買取代金(ただし、みなし配当課税による源泉税控除あるので、手取りは1,193.44円)が無事入金されました。
しかし、反対株主の株式買取請求の買取価格は買い取り請求の通知が会社に届いた日の株価、という判例があるようです。アコーディアゴルフがこの判例を適応したならば、1400円で買い取ってもらえない可能性があったわけですが、この点如何お考えであったのでしょうか?ご教授いただければ幸いに存じます。