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ENECHANGE(株)【4169】の掲示板 2024/04/11〜2024/04/20
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>>564
> 家賃収入が非課税売上なのが理由なので、そもそもエネチェンジのケースとは全く異なります。
→仰る通り、SPCが消費税課税事業であれば(消費税法的には)消費税還付スキームを使っても合法です。
> SPCの還付が増えれば、エネチェンジの納税額が増えるだけです。
→SPCへの還付の有無により、エネチェンジ側の課税売上額に影響はありません。
=消費税の納税額は変わりません。
税務署が、これは売上じゃ無いってエネチェンの課税売上自体を否認したら別ですけど…税務署は税金を取る側なので、課税売上が否認されて消費税が減ったなんて聞いた事ないです。
また税務署が売上自体を否認したら補助金返還義務が発生する問題が出てきます。
mdo***** 4月18日 09:13
>>551
家賃収入が非課税売上なのが理由なので、そもそもエネチェンジのケースとは全く異なります。
SPCの還付が増えれば、エネチェンジの納税額が増えるだけです。