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セコム(株)【9735】の掲示板 2024/04/19〜

機械警備の契約が、5年縛りになっていて、
5年より前に解約しようとしたら、
解約金を請求されること。
特定商取引法の主旨である、契約者側に不利にならないことからしたら、
解約金は、不利な縛りです。
もしも、特定商取引法を根拠にして、解約金の不当性について、集団訴訟を起こし、訴え側が勝訴したら、どうなるのでしょうか。
雪崩をうって、解約のラッシュになるかも。