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JT【2914】の掲示板 2024/05/02〜2024/05/09
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>>339
「このような場合は、贈与と同視しうる実態」のところは、契約の取消しや債権放棄が認められる場合、という意味です。書き間違いです。読みづらかったですね。
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>>339
「このような場合は、贈与と同視しうる実態」のところは、契約の取消しや債権放棄が認められる場合、という意味です。書き間違いです。読みづらかったですね。
げきおこぷんぷん丸 5月3日 19:12
>>338
わざわざ、
面倒くさい方向に
持って行く必要もあるまい。 (-。-)y-゜゜゜