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JT【2914】の掲示板 2024/05/02〜2024/05/09

>>324

お金を貸す場合がありますね。金銭の受け渡しがあってそれが贈与と推定されたとしても、金銭消費貸借契約書などで借りたことを証明できれば、贈与の推定を覆すことができます。しかし、夫婦間の契約は、いつでも夫婦どちらからでも一方的に取り消すことができ、また、債権を放棄することもできますので、それが認定できる事実がない場合に限られるでしょう。このような場合は、贈与と同視しうる実態を認めることができるからです。因みに、消費貸借契約は返還期限について合意しなくても成立しますので無期限ということもありえますし、期限を約したとしても返還が遅れることもあるでしょう。貸主が返還を受けないまま亡くなってしまうこともあり、そのときに相続人がいれば、金銭消費貸借の債権は相続財産となりますので留意する必要があります。