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iシェアーズ米国高配当株ETF-JDR(MS配当F)【1589】の掲示板

現在のところ、上記ETF-JDRの信託財産である外国ETFの分配金には、米国において30%の現地源泉税率が適用されています。
分配金の受け取りに際し、登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式および配当金受領証方式を選択し、分配金を受領する受益者は、上記ETF-JDRに係る分配金の支払いを行う受託者によって行なわれる外国税額控除を受けることができます。一方、株式数比例配分方式を選択し、分配金を受領する受益者は、受託者による外国税額控除を受けることはできません。また、実質的な支払の取扱者に当たる証券会社については、外国税額控除を行う義務が適用されません。したがって、株式数比例配分方式により分配金を受領する受益者は外国税額控除を受けることができません。

これってどういうことですか?株式数比例配分方式以外の受け取りなら、米国における30%の現地源泉税率を支払わなくてもよいってこと?