ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

ケネディクス商業リート投資法人【3453】の掲示板 2020/06/09〜2023/06/14

1株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
1 益金不算入及び損金不算入
 1株未満の端数等の売却代金の受入及び株主等への交付に関して、次の措置がとられている(令139の3)。
(1) 1株未満の端数等の売却により株主等に交付すべきものとして収入した金額の益金不算入
(2) 1株未満の端数等の売却代金として株主等に交付した金額の損金不算入


この制度の対象:
投資口の分割、投資口の併合、投資法人に係る吸収合併、新設合併契約に基づく設立時発行投資口の発行の場合において、一口に満たない端数の投資口の売却による代金を投資主へ交付したとき