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インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人【3298】の掲示板 2021/05/14〜
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>>488
訴の請求原因が認められない。
だからといって、審理前に訴えが却下されることはないから、審理はされるが、訴えの利益がない。
TOB価格が問題になることはない。
TOBが禁じられている制約があるわけではない。
会社法のようなスクイーズアウトが投信法ではないから無効と主張しても、5割握られたら、コンデュイット税制恩典がなくなるから、取得に応じなければ、投資家には選択肢がない。
TOB申し込みしないで、50%超えて成立したら、非上場になるという脅しなのか。
大口のx3レバファンドなど投信がどれだけ持っているか。応じなければ、TOB成立しないから、最初から、大口と協議して、安心自社株TOB手続きしているのか。
少し長期保有者にとってhじゃ、2割以上のキャピタルゲインがあるだろう。オフィス不動産投資機会を失い、源泉と地方税を祓うのは、ばかばかしい話。
非上場はさらに面倒。
dtzz***** 2021年7月6日 11:28
>>486
法廷で争うメリットはないと思います。そもそも価格を争うのでしょうか。その場合、買取価格が安いことを立証する必要がありますが、現在の価格を考えると相当困難だと思います。
高値で購入とは、スターウッドのTOB以降のことを指しているのでしょうか。その場合は自己責任だと思います。