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(株)Casa【7196】の掲示板 2022/12/10〜2023/09/07

金商法の定めるところのインサイダー取引に当たるのか?
第166条2項に定める「重要事実」について、
casa社の”公開情報"を用いて作成された"第三者(JPR社)のレポート"はこの要件を満たしていないような気がする。
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/insider/siryou/20110708/03.pdf

とはいえ2社間の秘密保持契約に関する個別の問題はあるかもしれない。